第109回 午前 問13
保健医療福祉行政論
労災保険制度に関する問題
労災保険制度について正しいのはどれか。
- 1事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されている。
- 2休業補償は休業1日目から補償の対象となる。
- 3保険料は事業主と労働者が折半で負担する。
- 4労災補償の申請は市区町村の窓口で行う。
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✓ これが正解1事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されている。
解説
事業主の災害補償責任は、労働基準法に定められています。
労災保険制度は、労働基準法が定める使用者(事業主)の災害補償責任を、国が管掌する保険で肩代わりする仕組みです。根拠の法律と給付の決まりで判断します。
労働基準法は、労働者が業務上負傷したり病気になったりしたとき、使用者がその費用で必要な療養を行うことなど、事業主の災害補償の責任を定めています。この責任を確実に果たせるよう、労働者災害補償保険法に基づく労災保険が設けられ、保険から給付が行われた範囲で事業主は補償の責任を免れます。したがって、事業主の災害補償責任は労働基準法に規定されているとする記述が正しい内容です。
ほかの記述は、休業補償の開始日、保険料の負担者、申請先が合いません。休業補償給付は休業の第4日目から支給され、最初の3日間は事業主が労働基準法に基づいて補償します。保険料は全額を事業主が負担し、請求は労働基準監督署に行います。
覚え方として、労災は責任の根拠が労働基準法、保険の根拠が労働者災害補償保険法、保険料は事業主だけ、窓口は労働基準監督署、と組で押さえましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2休業補償は休業1日目から補償の対象となる。:労働者災害補償保険法では、休業補償給付は賃金を受けない日の第4日目から支給されます。最初の3日間は待期期間で、この間は事業主が労働基準法に基づき休業補償を行います。
- 3保険料は事業主と労働者が折半で負担する。:労災保険の保険料は事業主が全額を負担し、労働者の負担はありません。事業主と労働者が折半するのは健康保険や厚生年金保険の保険料で、労災保険とは異なります。
- 4労災補償の申請は市区町村の窓口で行う。:労災の給付の請求は、事業場を管轄する労働基準監督署に行います。市区町村は労災保険の窓口ではなく、国民健康保険などの手続を扱う機関です。
出典:第109回 保健師国家試験 午前(厚生労働省)問13(改変:1問ずつ解ける形に加工(状況設定の文を各問に複写・図を文字に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、厚生労働省とは関係ありません。
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