過去問解きまくり研究所 ホーム

2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

相続・事業承継

葬式費用に関する問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。FP3級の過去問 360問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

相続人が負担した被相続人に係る香典返戻費用は、相続税の課税価格の計算上、葬式費用として控除することができる。

答えと解説

✓ これが正解2×(誤り・不適切)

解説

香典返戻費用は控除できる葬式費用に当たらず、この文は誤りです。

相続税の課税価格の計算では、相続人などが負担した葬式費用を遺産総額から差し引くことができます。対象になるのは、通夜や告別式の費用、火葬や埋葬・納骨の費用、遺体の運搬費用、お布施など、葬式やその前後に通常必要な費用です。

一方、国税庁は、香典返しのためにかかった費用、墓石や墓地の買入れなどの費用、初七日など法事のためにかかった費用は、遺産総額から差し引く葬式費用に該当しないとしています。この文は香典返戻費用を葬式費用として控除できるとしているので誤りです。

葬式そのものに必要な費用は控除できる、香典返し・墓地や墓石・法事の費用は控除できない、と分けて覚えましょう。

ほかの選択肢の解説

この分野を演習で解く この問題を記録に残す

出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)