2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39
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失火責任法に関する問題
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民法および失火の責任に関する法律(失火責任法)において、借家人が軽過失によって火事を起こし、借家と隣家を焼失させた場合、借家の家主に対して損害賠償責任を( ① )。また、隣家の所有者に対して損害賠償責任を( ② )。
- 1① 負わない ② 負う
- 2① 負う ② 負う
- 3① 負う ② 負わない
答えと解説
✓ これが正解3① 負う ② 負わない
解説
軽過失なら家主には責任を負い、隣家には責任を負いません。
失火責任法は、失火(不注意で火事を起こすこと)の場合には、不法行為による損害賠償責任を定めた民法709条を適用しないとしています。ただし、失火者に重大な過失があるときは、この限りではありません。
借家人が軽過失で火事を起こした場合、隣家の所有者に対しては不法行為の責任が問題になるので、失火責任法により損害賠償責任を負いません。一方、借家の家主に対しては、借家人は賃貸借契約に基づいて借りた部屋を元の状態で返す義務を負っており、それを果たせないことによる債務不履行の責任を負います。債務不履行の責任には失火責任法は適用されません。したがって①は負う、②は負わないです。
家主には契約上の責任、隣家には不法行為の責任、と責任の根拠の違いで区別しましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1① 負わない ② 負う:家主と隣家の扱いが逆になっています。家主との間には賃貸借契約があるため債務不履行の責任を負い、隣家に対しては失火責任法により、重大な過失がなければ不法行為の責任を負いません。
- 2① 負う ② 負う:家主に対して責任を負う点は正しいものの、隣家の所有者に対しては、重大な過失がない限り損害賠償責任を負いません。失火責任法が、軽過失の失火に民法709条を適用しないとしているためです。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問39(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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