(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
ライフプランニングと資金計画
傷病手当金に関する問題
全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間は、同一の傷病に関して、その支給開始日から通算して最長で( )である。
- 11年
- 21年6カ月
- 32年
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✓ これが正解21年6カ月
解説
傷病手当金は支給開始日から通算して最長1年6カ月です。
傷病手当金は、健康保険の被保険者が業務外の病気やけがの療養のために仕事を休み、給与を受けられないときに支給される給付です。仕事を休んだ日から連続して3日間の待期の後、4日目以降の休んだ日に対して支給されます。
支給期間は、同一の傷病について、支給を開始した日から通算して1年6カ月です。途中で出勤して支給されない期間があっても、その期間は数えず、実際に支給された期間を合計して1年6カ月に達するまで受けられます。この通算の仕組みは2022年1月から始まったもので、それ以前は支給開始日から暦の上で1年6カ月が過ぎると打ち切られていました。
したがって、空欄には1年6カ月が入ります。
覚え方として、待期は連続3日間、支給は4日目から、期間は通算1年6カ月と、3つの数字を組で押さえておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 11年:1年とすると、本来受けられる期間より半年早く打ち切られてしまいます。協会けんぽの傷病手当金は、同じ病気やけがについて、休業して支給された期間を合計して1年6カ月に達するまで支給されます。
- 32年:2年は、全国健康保険協会管掌健康保険の傷病手当金の支給期間ではありません。上限は支給を開始した日から通算して1年6カ月で、それを超えて支給されることはありません。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2024年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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