2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33
ライフプランニングと資金計画
加給年金額に関する問題
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厚生年金保険の被保険者期間が( ① )以上ある者が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、一定の要件を満たす( ② )未満の配偶者を有する場合、当該受給権者が受給する老齢厚生年金に加給年金額が加算される。
- 1① 10年 ② 65歳
- 2① 20年 ② 65歳
- 3① 20年 ② 70歳
答えと解説
✓ これが正解2① 20年 ② 65歳
解説
加給年金額は、被保険者期間20年以上で65歳未満の配偶者がいるときです。
加給年金額は、老齢厚生年金を受け取る人に、生計を維持している配偶者や子がいる場合に加算される、いわば家族手当のような給付です。
加給年金額が加算されるには、老齢厚生年金の受給権者の厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上あることが必要です。そのうえで、受給権を取得した当時、生計を維持している65歳未満の配偶者(または18歳到達年度の末日までの子など)がいる場合に加算されます。配偶者が65歳になると、配偶者自身の老齢基礎年金が支給されるため、配偶者に係る加給年金額は加算されなくなります。したがって、①に20年、②に65歳が入ります。
覚え方として、加給年金額は厚生年金20年以上、配偶者は65歳未満と押さえ、配偶者が65歳になると振替加算に切り替わる場合がある、という流れで理解しておくと整理しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1① 10年 ② 65歳:10年は老齢基礎年金などの受給資格期間として出てくる年数で、加給年金額の要件ではありません。加給年金額が加算されるには、厚生年金保険の被保険者期間が原則として20年以上必要です。
- 3① 20年 ② 70歳:被保険者期間20年以上は合っていますが、配偶者の年齢を70歳未満としている点が誤りです。配偶者が65歳になると配偶者本人の老齢基礎年金の支給が始まるため、加給年金額の対象となるのは65歳未満の配偶者です。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問33(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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