2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32
ライフプランニングと資金計画
任意継続被保険者に関する問題
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退職により健康保険の被保険者資格を喪失した者で、喪失日の前日までに継続して( ① )以上被保険者であった者は、所定の申出により、最長で( ② )、健康保険の任意継続被保険者となることができる。
- 1① 1カ月 ② 2年間
- 2① 2カ月 ② 1年間
- 3① 2カ月 ② 2年間
答えと解説
✓ これが正解3① 2カ月 ② 2年間
解説
任意継続被保険者は、継続2カ月以上の加入が要件で、最長2年間です。
健康保険の任意継続被保険者は、会社などを退職して被保険者の資格を喪失した人が、それまで加入していた健康保険に引き続き個人で加入できる制度です。
任意継続被保険者となるには、資格喪失日の前日までに継続して2カ月以上被保険者であったことが必要です。申出は、原則として資格喪失日から20日以内に行います。加入できる期間は最長で2年間です。したがって、①に2カ月、②に2年間が入ります。なお、在職中と異なり事業主の負担がないため、保険料は原則として全額を自分で負担します。退職後の医療保険には、ほかに国民健康保険への加入や、家族の健康保険の被扶養者になる方法もあります。
覚え方として、加入期間の要件が2カ月以上、加入できるのが最長2年間、申出が20日以内と、2と20の数字をまとめて押さえておくと便利です。
ほかの選択肢の解説
- 1① 1カ月 ② 2年間:最長2年間という期間は合っていますが、加入期間の要件を1カ月としている点が誤りです。退職前に被保険者であった期間が継続して2カ月以上なければ、任意継続被保険者にはなれません。
- 2① 2カ月 ② 1年間:継続2カ月以上という加入期間の要件は合っていますが、任意継続被保険者でいられる期間を1年間としている点が誤りです。所定の申出をすれば、資格喪失後も最長で2年間加入を続けられます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問32(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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