(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34
ライフプランニングと資金計画
遺族厚生年金に関する問題
遺族厚生年金の額(中高齢寡婦加算額および経過的寡婦加算額を除く)は、原則として、死亡した者の厚生年金保険の被保険者記録を基礎として計算した老齢厚生年金の報酬比例部分の額の( )相当額である。
- 12分の1
- 23分の2
- 34分の3
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✓ これが正解34分の3
解説
遺族厚生年金は報酬比例部分の4分の3相当額が原則です。
遺族厚生年金は、厚生年金保険の被保険者などが亡くなったときに、生計を維持されていた遺族に支給される年金です。その額は、亡くなった人の厚生年金保険の加入記録をもとに計算した老齢厚生年金の報酬比例部分(現役時代の給与や賞与に比例する部分)の4分の3が原則です。
たとえば報酬比例部分が年80万円と計算される人が亡くなった場合、遺族厚生年金は80万円×4分の3=60万円が目安です。なお、在職中の死亡などで加入期間が300月に満たないときは、300月加入したものとみなして計算します。中高齢寡婦加算や経過的寡婦加算は、要件を満たす妻にこの額とは別に加算されるもので、設問では除かれています。
したがって、空欄には4分の3が入ります。亡くなった人の老齢厚生年金の4分の3が遺族に残る、と覚えておくと分数を取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 12分の1:2分の1は遺族厚生年金の原則の額を表す割合ではありません。報酬比例部分の4分の3が原則で、2分の1では遺族が受け取る額を少なく見積もることになります。
- 23分の2:3分の2は、65歳以上で自分の老齢厚生年金も受け取れる配偶者について、遺族厚生年金の3分の2と自分の老齢厚生年金の2分の1を合計して比べる計算に出てくる割合です。原則の額は4分の3です。
出典:3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2026年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問34(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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