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2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4

ライフプランニングと資金計画

遺族基礎年金に関する問題

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遺族基礎年金を受給することができる遺族は、国民年金の被保険者等の死亡の当時、その者によって生計を維持され、かつ、所定の要件を満たす「子のある配偶者」または「子」である。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

遺族基礎年金を受け取れる遺族は、子のある配偶者または子です。

遺族基礎年金は、国民年金の被保険者等が死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族に支給される年金です。受給できる遺族は、子のある配偶者または子に限られます。ここでいう子とは、原則として18歳到達年度の末日(3月31日)までにある子、または20歳未満で障害等級1級・2級の状態にある子で、婚姻していないことが要件です。

したがって、この文は正しい記述です。子のいない配偶者や、死亡した人の父母・孫などは、遺族基礎年金の対象になりません。

見分け方として、遺族基礎年金は子の養育を支える年金なので子が要件の中心にある、遺族厚生年金は子のない配偶者や父母なども対象になりうる、と対比して覚えると整理しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問4(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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