2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27
相続・事業承継
特別養子縁組に関する問題
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特別養子縁組が成立した場合、養子となった者と実方の父母との親族関係は終了する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
特別養子縁組では実方の父母との親族関係が終了し、正しい文です。
養子縁組には普通養子縁組と特別養子縁組があります。普通養子縁組では、養子は養親の子となったあとも、実方(生みの親の側)の父母との親族関係が続き、実父母と養親の両方の相続人になれます。
これに対し特別養子縁組は家庭裁判所の審判によって成立し、民法は、養子と実方の父母及びその血族との親族関係は特別養子縁組によって終了すると定めています。この文は正しい記述です。その結果、特別養子は実父母の相続人にはなりません。特別養子縁組は、実の父母による養育が著しく困難であるなど、子の利益のために特に必要があるときに成立させる制度です。
普通養子は実親との関係が続く、特別養子は実親との関係が切れる、と対比して覚えましょう。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、普通養子縁組のように実の親子関係も続くと考えやすい点に注意が必要です。特別養子縁組では、家庭裁判所の審判で縁組が成立すると、実方の父母やその血族との親族関係は終わります。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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