2024年1月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1
ライフプランニングと資金計画
任意後見契約に関する問題
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弁護士の登録を受けていないファイナンシャル・プランナーが、資産管理の相談に来た顧客の求めに応じ、有償で、当該顧客を委任者とする任意後見契約の受任者となることは、弁護士法に抵触する。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
任意後見の受任者に資格は不要で、有償でも弁護士法に抵触しません。
この問は、ファイナンシャル・プランナー(FP)が業務を行う際に、関連法規とどう向き合うかを問うものです。弁護士法は、弁護士でない者が報酬を得る目的で、具体的な法律事件について代理や法律相談などの法律事務を取り扱うことを禁じています。一方、任意後見契約は、本人が判断能力のあるうちに、将来の財産管理や生活の手配を任せる相手(任意後見受任者)を契約で決めておく仕組みで、受任者になるために弁護士などの資格は求められていません。
そのため、弁護士の登録を受けていないFPが、顧客の求めに応じて有償で任意後見契約の受任者となっても、弁護士法には抵触しません。弁護士法に抵触するとしているこの文は誤りです。
見分け方として、任意後見人のように資格を問わず就ける役割と、個別の法律相談や代理交渉のように弁護士でなければできない業務とを分けて考えると判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、報酬を受け取って他人の財産にかかわる契約を引き受けること自体が、弁護士だけに許された業務に当たると思い込みやすいです。任意後見受任者には資格の制限がなく、有償であってもFPが就くことができます。
出典:2024年1月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問1(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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