2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27
相続・事業承継
贈与税に関する問題
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親族間において著しく低い価額の対価で土地の譲渡が行われた場合、原則として、その譲渡があった時の土地の時価と支払った対価との差額に相当する金額が、贈与税の課税対象となる。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解1○(正しい・適切)
解説
著しく低い対価で土地を譲り受けると、時価との差額に贈与税がかかります。
贈与税は、本来の贈与だけでなく、実質的に贈与を受けたのと同じ経済的利益がある場合にも課されます。このように贈与とみなされて課税される財産を、みなし贈与財産といいます。
その一つが、著しく低い価額の対価で財産を譲り受けた場合です。相続税法は、この場合、譲り受けた時の財産の時価と支払った対価との差額に相当する金額を、譲渡した人から贈与により取得したものとみなすと定めています。親族間で土地を著しく低い価額で売買した場合、買った人は、その時点の土地の時価と支払った代金との差額について贈与税の課税対象となります。したがって、この文は正しい内容です。
安く売ってもらった差額分は実質的にもらったのと同じ、と考え方で押さえておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢の解説
- 2×(誤り・不適切):×と判断した人は、売買の形をとっているので贈与ではないと考えやすい点に注意が必要です。対価を払っていても、それが時価より著しく低ければ、差額分は財産をもらったのと同じとみなされて贈与税の対象になるので、この文は正しいです。
出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問27(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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