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2023年9月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29

相続・事業承継

相続税の申告に関する問題

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相続税の申告書の提出は、原則として、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内にしなければならない。

答えと解説

✓ これが正解1○(正しい・適切)

解説

相続税の申告期限は、相続開始を知った日の翌日から10カ月以内です。

相続税の申告は、相続や遺贈によって財産を取得した人の課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除額を超える場合などに必要となる手続です。

相続税法は、相続税の申告書を、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内に、納税地の所轄税務署長に提出しなければならないと定めています。したがって、この文は正しい内容です。

ほかの期限と混同しないよう、相続の放棄・限定承認は相続の開始があったことを知った時から3カ月以内、亡くなった人の所得税の準確定申告は相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月を経過した日の前日まで、相続税の申告は翌日から10カ月以内、と並べて覚えると判断しやすくなります。

ほかの選択肢の解説

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出典:2023年9月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問29(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。

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