2023年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5
ライフプランニングと資金計画
教育一般貸付に関する問題
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日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)の使途は、入学金や授業料などの学校納付金に限られ、受験費用や在学のために必要となる住居費用などに利用することはできない。
- 1○(正しい・適切)
- 2×(誤り・不適切)
答えと解説
✓ これが正解2×(誤り・不適切)
解説
国の教育ローンは受験費用や住居費用にも使え、この文は誤りです。
日本政策金融公庫の教育一般貸付(国の教育ローン)は、子どもの進学や在学に必要な資金を、国の政策金融機関である日本政策金融公庫が融資する制度です。
使いみちは、学校に納める入学金や授業料などの学校納付金に限られません。受験にかかった費用、在学のために必要なアパートの敷金や家賃などの住居費用、教科書代、通学費用なども対象とされています。公庫のよくある質問でも、すべりどめとして受験した学校の受験費用が融資の対象になることが示されています。この文は使途を学校納付金に限るとしているので誤りです。
国の教育ローンは、学校に払うお金だけでなく、進学や在学に伴うまわりの費用にも幅広く使える、と押さえておきましょう。
ほかの選択肢の解説
- 1○(正しい・適切):○と判断した人は、教育ローンという名前から、学校へ直接払う費用だけが対象だと思い込みやすい点に注意が必要です。実際には受験にかかる費用や在学中の住まいの費用なども使いみちに含まれ、入学金や授業料に限られていません。
出典:2023年5月 3級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問5(改変:○×の判定を2択の肢の形に加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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