2024年5月 (特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46
不動産
区分所有法に関する問題
建物の区分所有等に関する法律に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。
- 1区分所有者が建物および建物の所在する土地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
- 2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
- 3区分所有建物ならびにその敷地および附属施設の管理を行うための区分所有者の団体(管理組合)は、区分所有者全員で構成される。
- 4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができる。
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✓ これが正解2区分所有者は、敷地利用権が数人で有する所有権である場合、規約に別段の定めがない限り、敷地利用権を専有部分と分離して処分することができる。
解説
敷地利用権は、原則として専有部分と分離して処分できません。
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)は、マンションなどの区分所有建物について、専有部分と敷地利用権の関係、建物の敷地、管理組合、管理者などを定めています。
敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができません。ただし、規約に別段の定めがあるときは例外とされます。規約に別段の定めがない限り分離して処分できるとする記述は、原則と例外を逆にしており不適切で、これが正解です。
ほかの記述は、規約による建物の敷地、管理組合の構成員、管理者の選任と解任について、法律の定めどおりの内容です。区分所有法の問では、原則とただし書(規約で別に定めた場合)の関係を逆にした記述に注意が必要です。
部屋とその土地の権利はセットで処分するのが原則で、規約で定めたときだけ例外、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1区分所有者が建物および建物の所在する土地…:区分所有者が建物や建物が所在する土地と一体として管理・使用する庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができます(規約敷地)。この記述は適切です。
- 3区分所有建物ならびにその敷地および附属施…:区分所有者は、全員で建物とその敷地、附属施設の管理を行うための団体(管理組合)を構成します。加入の手続をしなくても当然に構成員となるので、この記述は適切です。
- 4区分所有者は、規約に別段の定めがない限り…:区分所有者は、規約に別段の定めがない限り、集会の決議によって管理者を選任し、または解任することができます。この記述は法律の定めどおりで適切です。
出典:2024年5月 2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問46(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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