(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38
タックスプランニング
減価償却に関する次の記述
法人税における減価償却に関する次の記述のうち、最も不適切なものはどれか。なお、各選択肢において、当期とは2024年4月1日から2025年3月31日までの事業年度であるものとする。
- 1法人が減価償却費を損金の額に算入するにあたっては、確定した決算において償却費として損金経理することが要件とされている。
- 2法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
- 3当期に取得価額が10万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、その使用可能期間の長短にかかわらず、原則として、当期においてその取得価額の全額を損金経理により損金の額に算入することができる。
- 4当期に取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産を取得して事業の用に供した場合、原則として、当期以後3年間にわたってその取得価額の3分の1相当額を損金経理により損金の額に算入することができる。
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✓ これが正解2法人が2016年4月1日以後に取得した建物、建物附属設備および構築物については、「減価償却資産の償却方法の届出書」の提出の有無にかかわらず、定額法を選択することはできず、定率法しか認められない。
解説
2016年4月以後取得の建物附属設備・構築物は定額法です。
法人税の減価償却では、損金経理(決算で費用として処理すること)をした金額のうち、税法で決められた限度額までが損金になります。償却方法は資産の種類ごとに選べるものと選べないものがあります。
建物はすでに定額法に限られており、建物附属設備と構築物も、2016年4月1日以後に取得したものは定額法に限られています。届出書を出しても定率法は選べません。したがって、定額法を選択できず定率法しか認められないとする記述は、逆の内容を述べていて不適切で、これが正解です。
損金経理を要件とする記述は適切です。取得価額が10万円未満の減価償却資産は、使用可能期間の長短に関係なく、事業に使い始めた期に全額を損金経理で損金にできます。10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として3年間で3分の1ずつ損金に算入できます。どちらの記述も適切です。
建物とその附属設備・構築物は、取得時期によって定額法だけになる、と覚えておくと判断しやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1法人が減価償却費を損金の額に算入するにあ…:法人の減価償却費は、確定した決算で償却費として費用処理(損金経理)をした金額のうち、償却限度額までが損金に算入されます。決算で処理しなければ損金にならないので、記述は適切です。
- 3当期に取得価額が10万円未満の減価償却資…:取得価額10万円未満の資産は少額の減価償却資産として、事業に使った期に全額を損金経理すれば損金に算入できます。使用可能期間が1年以上でも10万円未満なら対象になるため、記述は適切です。
- 4当期に取得価額が10万円以上20万円未満…:10万円以上20万円未満の資産は、一括償却資産として、取得した期以後3年間で毎期3分の1ずつ損金に算入する方法を選べます。耐用年数に関係なく3年で均等に償却する点が特徴で、記述は適切です。
出典:2級ファイナンシャル・プランニング技能検定 学科試験(2025年5月公表分)(特定非営利活動法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会・一般社団法人金融財政事情研究会)問38(改変:肢の番号をそろえ、表・図を文字に書き写して加工)。解説は当サイト独自のもので、日本FP協会・金融財政事情研究会とは関係ありません。
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