令和5年度 科目A 問20
企業と法務
ボリュームライセンス契約の説明
ボリュームライセンス契約の説明はどれか。
- ア企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,ソフトウェアの使用を認める契約
- イ使用場所を限定した契約であり,特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使用が許される契約
- ウソフトウェアをインターネットからダウンロードしたとき画面に表示される契約内容に同意するを選択することによって,使用が許される契約
- エ標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定量のパッケージの包装を解いたときに,権利者と購入者との間に使用許諾契約が自動的に成立したとみなす契約
答えと解説を見る
✓ これが正解ア企業などソフトウェアの大量購入者向けに,インストールできる台数をあらかじめ取り決め,ソフトウェアの使用を認める契約
解説
大量購入者向けに、導入できる台数を取り決めて使用を認める契約です。
ボリュームライセンス契約は、企業など同じソフトウェアを大量に購入する利用者向けに、インストールできる台数をあらかじめ取り決めて、まとめて使用を認める契約です。見分ける軸は、何を基準に使用を認めるか、つまり台数か、場所か、同意の操作か、包装を解く行為かです。1台ごとにパッケージを買う代わりに、必要な数の使用権をまとめて得られるので、購入や管理の手間を減らせます。ボリュームは量という意味なので、量をまとめて契約する形と覚えると、場所で範囲を決める契約や、画面上の同意で成立する契約と区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ使用場所を限定した契約であり,特定の施設…:使用場所を限定し、特定の施設の中であれば台数や人数に制限なく使えるのは、サイトライセンス契約の説明です。範囲を決める基準が場所であり、インストールできる台数を取り決める契約とは異なります。
- ウソフトウェアをインターネットからダウンロ…:ダウンロードしたときに画面に表示される契約内容に同意する操作をして使用が許されるのは、画面上の同意の操作で成立する契約の説明です。大量購入者向けに台数を取り決める契約ではありません。
- エ標準の使用許諾条件を定め,その範囲で一定…:一定量のパッケージの包装を解いたときに使用許諾契約が成立したとみなすのは、シュリンクラップ契約の説明です。包装を解く行為で契約が成立するもので、あらかじめ台数を取り決めて使用を認める契約ではありません。
この問題の用語
- ボリュームライセンス契約大量に購入する企業などに向けて、導入できる台数をあらかじめ取り決め、マスタを提供する契約です。場所だけを限る契約とは別のものです。
- シュリンクラップ契約パッケージの包装を解いた時点で、使用許諾契約が成立したとみなす契約です。代金を支払った時点や、導入した時点ではありません。
- 使用許諾契約権利者が定めた条件で使うことを認め、利用者がそれに従うと約束する契約です。ソフトウェアでは、導入できる台数などが条件になります。
出典:令和5年度 基本情報技術者試験 科目A 問20
同じ用語が出る問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)