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平成28年度 秋期 午前 問79

企業と法務

著作権法で規定されているもの

プログラム開発において,法人の発意に基づく法人名義の著作物について,著作権法で規定されているものはどれか。

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✓ これが正解ア就業規則などに特段の取決めがない限り,権利は法人に帰属する。

解説

取決めがなければ、権利は最初から法人のものです。

会社の中で作られたプログラムの著作権が誰のものになるかは、著作権法の職務著作という考え方で決まります。法人が作ろうと決め、その法人の名義で公表されるものについては、就業規則などで別段の取決めをしていない限り、権利は最初から法人に生じます。従業員にいったん権利ができて、それを会社へ渡すという順序をたどるわけではありません。ここを取り違えると、譲渡の手続や対価の支払が必要だと考えてしまいます。だから、就業規則などに特段の取決めがない限り、権利は法人に帰属すると述べた肢が当たりました。判定の軸は、権利が最初にどちらへ生じるかです。残る三つは、いずれもまず従業員に権利が生じることを前提にしていました。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成28年度 秋期 基本情報技術者試験 午前 問79

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