平成29年度 春期 午前 問80
企業と法務
営業秘密に関する問題
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が10年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
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✓ これが正解ウ公然と知られていないこと
解説
三つ目の要件は、世に知られていないことです。
営業秘密として扱われるには、条件をすべて満たす必要があります。設問はそのうち二つを示しました。秘密として管理されていること、そして事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることです。残る一つは、その情報が世の中に知られていないことでした。すでに広く知れ渡っている情報は、隠しようがありません。だから、公然と知られていないことが当たります。営業譲渡が可能なことは、事業をほかへ渡せるかどうかを問う話でした。譲れる財産かどうかと、秘密が保たれているかどうかは別です。期間が10年を超えないことという条件も、この枠組みには置かれていません。年数で区切る決まりが示されていないからです。特許出願をしていることは、むしろ逆を向いています。出願した内容は後に公開される道に乗るので、知られていない状態とは相いれませんでした。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア営業譲渡が可能なこと:営業譲渡が可能なことだと述べています。事業をほかへ渡せるかどうかを問う言い方でした。譲れる財産であることと、秘密が保たれていることは別の話です。三つ目の要件として置かれているものではありません。
- イ期間が10年を超えないこと:期間が10年を超えないことだと述べています。年数で区切りを設ける言い方でした。守られる期間をあらかじめ定める決まりは示されていません。管理の仕方や情報の中身とも結び付かないままです。
- エ特許出願をしていること:特許出願をしていることだと述べています。権利として届け出る手続の話でした。出願した内容は後に公開される道に乗ります。知られていない状態を求める要件とは、向きが逆になってしまうのです。
この問題の用語
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80
同じ用語が出る問題
- 平成30年度 秋期 午前 問78(不正競争防止法)
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