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平成29年度 春期 午前 問80

企業と法務

営業秘密に関する問題

不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。

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✓ これが正解ウ公然と知られていないこと

解説

三つ目の要件は、世に知られていないことです。

営業秘密として扱われるには、条件をすべて満たす必要があります。設問はそのうち二つを示しました。秘密として管理されていること、そして事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることです。残る一つは、その情報が世の中に知られていないことでした。すでに広く知れ渡っている情報は、隠しようがありません。だから、公然と知られていないことが当たります。営業譲渡が可能なことは、事業をほかへ渡せるかどうかを問う話でした。譲れる財産かどうかと、秘密が保たれているかどうかは別です。期間が10年を超えないことという条件も、この枠組みには置かれていません。年数で区切る決まりが示されていないからです。特許出願をしていることは、むしろ逆を向いています。出願した内容は後に公開される道に乗るので、知られていない状態とは相いれませんでした。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成29年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80

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