令和8年度 科目A 問20
企業と法務
著作者人格権に関する問題
A 社は,自社の業務可視化を B 社に委託しその成果物として納品された業務フロー図を C 社に提示することによって,業務システムの開発を C 社に委託することを検討している。A 社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。
なお,B 社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全て A 社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。
- アC 社と守秘義務契約を締結したとしても,C 社に対して,納品された業務フロー図の電子データを提供することはできない。
- イ納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されている B 社の企業名を A 社の企業名に変更し,C 社に提示することはできない。
- ウ納品された業務フロー図を印刷し,社内資料として A 社の社員に配布することはできない。
- エバックアップの目的で,納品された業務フロー図の電子データを複製し,A 社だけがアクセス可能なクラウドストレージに保管することはできない。
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✓ これが正解イ納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されている B 社の企業名を A 社の企業名に変更し,C 社に提示することはできない。
解説
著作者人格権は譲渡されず、作成者名の変更は氏名表示権に触れます。
著作権のうち財産的な権利は契約で譲渡できますが、著作者人格権は著作者だけに属し、譲渡することができません。この事例では著作権が全て A 社に譲渡されていますが、著作者人格権は譲渡の対象にならないため、著作者である B 社に残っています。著作者人格権には、著作物に著作者名を表示するかどうか、どの名前で表示するかを決める氏名表示権が含まれます。業務フロー図に記された作成者の B 社名を A 社名に書き換えて提示することは、この権利を侵害することになるため、A 社にはできません。譲渡できる権利と、著作者に残る権利を分けて考えることが判断の軸です。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アC 社と守秘義務契約を締結したとしても,…:著作権の譲渡を受けた A 社は、複製や譲渡などの財産的な権利をもっています。守秘義務契約を結んだ C 社へ電子データを提供することを妨げる理由はなく、使用上の制約には当たりません。
- ウ納品された業務フロー図を印刷し,社内資料…:業務フロー図を印刷して社員に配ることは、内容を変えずに複製して社内で使う行為です。著作権を譲り受けた A 社は複製権をもっているので、このような使い方を制限されることはありません。
- エバックアップの目的で,納品された業務フロ…:バックアップのために電子データを複製し、A 社だけがアクセスできる場所に保管するのは、内容にも作成者の表示にも手を加えない利用です。複製権は A 社にあるため、この保管も問題なく行えます。
この問題の用語
- 著作者人格権作った人の気持ちを守る権利で、他人に譲ることはできません。意に反して作品を変えられない同一性保持権などが含まれます。
- 著作権文章や絵、プログラムなどを作った人に自動で生まれる権利。届け出をしなくても、作った時点で発生します。
- 可視化見えにくい状態や流れを、図や数値にして誰でも見える形にすることです。業務の見直しは、まずここから始めます。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
- 守秘義務仕事で知った秘密を、外に漏らさないという義務のことです。雇用や契約が終わったあとも続くよう定めるのがふつうです。
- バックアップ失っても元に戻せるよう、データの複製を別に取っておくこと。取るだけでなく、戻せるかを確かめておくのが要点です。
- ストレージデータを保存しておく装置のことで、内蔵のディスクなどを指します。HDDやSSDのほか、ネットワーク越しに使う形のものもあります。
出典:令和8年度 基本情報技術者試験 科目A 問20
同じ用語が出る問題
- 令和8年度 科目B 問6:ログ管理に関する問題(契約)
- 令和7年度 科目A 問17:オプトアウトに関する問題(著作権)
- 令和6年度 科目B 問6:不正アクセスに関する問題(ストレージ)
- 平成31年度 春期 午前 問79:著作者人格権に該当するもの(著作者人格権)
- 平成31年度 春期 午前 問71:HEMSの説明(可視化)
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