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令和8年度 科目A 問20

企業と法務

著作者人格権に関する問題

A 社は,自社の業務可視化を B 社に委託しその成果物として納品された業務フロー図を C 社に提示することによって,業務システムの開発を C 社に委託することを検討している。A 社がこの業務フロー図を使用する上で生じる制約として,適切なものはどれか。

なお,B 社への委託に当たって締結された契約には,著作権は全て A 社に譲渡する旨の記述があり,著作者人格権については特段の記述はない。

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✓ これが正解イ納品された業務フロー図の各ページに作成者名として記されている B 社の企業名を A 社の企業名に変更し,C 社に提示することはできない。

解説

著作者人格権は譲渡されず、作成者名の変更は氏名表示権に触れます。

著作権のうち財産的な権利は契約で譲渡できますが、著作者人格権は著作者だけに属し、譲渡することができません。この事例では著作権が全て A 社に譲渡されていますが、著作者人格権は譲渡の対象にならないため、著作者である B 社に残っています。著作者人格権には、著作物に著作者名を表示するかどうか、どの名前で表示するかを決める氏名表示権が含まれます。業務フロー図に記された作成者の B 社名を A 社名に書き換えて提示することは、この権利を侵害することになるため、A 社にはできません。譲渡できる権利と、著作者に残る権利を分けて考えることが判断の軸です。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:令和8年度 基本情報技術者試験 科目A 問20

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