平成25年度 春期 午前 問80
企業と法務
売買契約に関する問題
S 社が備品を購入するとき,購入先の K 社と図の手順で取引を行っている。この取引手順の中で,売買契約が成立するのはどの時点か。ここで,取引の内容は見積書以降の取引手順を通じて変わらないものとする。
〔図〕時間の流れに沿って字で書き起こしたもの(矢印はその向きに文書が渡ることを表す)
S社(購入元) 見積り依頼 → 注文書 → 受領書 → 支払 →
↓ ①↑ ②↑ ③↑ ④↑ ↑
K社(購入先) ← 見積書 ← 注文請書 ← 納品/納品書 ← 請求書
時間 →
丸数字はその直前の受渡しが終わった時点を指す:
① 見積書を S 社が受け取った時点
② 注文請書を S 社が受け取った時点
③ 納品/納品書を S 社が受け取った時点
④ 受領書を K 社が受け取った時点- ア①
- イ②
- ウ③
- エ④
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✓ これが正解イ②
解説
注文への承諾が届いた時点で成立します。
売買契約は、買う側の申込みと売る側の承諾がそろったところで成立します。品物が動いたか、代金が支払われたかは、成立の条件ではありません。図に並ぶ書類を、申込み、承諾、そして契約があるからこそ行う履行の三つに振り分けると、答えが見えてきます。値段を尋ねる行為と、それに答える書類は、まだどちらも買うとも売るとも言い切っていない段階です。注文の書類が申込みにあたり、それを受けると応じる書類が承諾にあたります。見分けるときの軸は一つで、承諾が相手に届く矢印がどこかを探すことです。品物の受渡しやその記録は、契約が先に成立しているからこそ行われる手続きになります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア①:値段のやり取りが終わった段階です。尋ねて答えただけで、買うとも売るとも言い切っていないので、この時点ではまだ約束が結ばれていません。
- ウ③:品物が引き渡された段階です。引き渡しは約束があるからこそ行われる手続きなので、これより前に約束のほうが成立していることになります。
- エ④:受け取った旨を伝える書類が届いた段階です。引き渡しの事実を確かめ合う手続きにあたり、約束を結ぶ行為そのものではありません。
この問題の用語
- 売買契約売り手と買い手が、物のやり取りと代金の支払いを約束する契約です。通信販売では、承諾の通知が買い手に届いた時点で成立します。
出典:平成25年度 春期 基本情報技術者試験 午前 問80(改変:原典の図表をテキストに書き起こした)
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