令和3年度下期第二種電気工事士筆記試験(午後)(電気技術者試験センター)問29
一般用電気工作物等の保安に関する法令
電気用品安全法に関する問題
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。第二種電気工事士の過去問 1950問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
「電気用品安全法」の適用を受ける電気用品に関する記述として,誤っているものは。
- イ電気工事士は,「電気用品安全法」に定められた所定の表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
- ロ

- ハ(PS)E の記号は,輸入した特定電気用品を示す。
- ニ

答えと解説
✓ これが正解ハ(PS)E の記号は,輸入した特定電気用品を示す。
解説
丸形の PSE は特定電気用品以外で、輸入品専用の記号はありません。
この問は、電気用品安全法の表示の記号の意味を問うています。電気用品は、危険度が高い特定電気用品と、それ以外の電気用品に分かれ、国の決めた基準に適合したものに表示が付けられます。表示の記号は、ひし形の中にPSとEを入れたものが特定電気用品、丸の中にPSとEを入れたものが特定電気用品以外の電気用品を示します。
輸入品についても、特定輸入事業者である届出事業者が付ける表示は、同法第10条第2項が前項の表示、つまり第1項の表示と書いており、輸入品だけの別の記号があるわけではありません。(PS)Eは、丸形の記号を文字で書き表すときの形とされ、丸形と同じく特定電気用品以外の電気用品を示します。したがって、(PS)Eの記号を輸入した特定電気用品を示すとする記述は誤りです。
ほかの記述を見ます。電気工事士が、所定の表示が付されていない電気用品を電気工作物の設置・変更の工事に使ってはならないのは、同法第28条第1項の使用制限です。ひし形が特定、丸が特定以外という二つの図記号の説明も合っています。
覚え方は、ひし形は特定、丸は特定以外、輸入専用の記号は無い、です。
ほかの選択肢の解説
- イ電気工事士は,「電気用品安全法」に定められた所定の表示が付されているものでなければ,電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。:法第28条第1項は、電気工事士が表示のない電気用品を工事に使うことを禁じています。所定の表示が付いたものだけを使う義務があるという説明は正しく、誤りを探す問の答えにはなりません。
- ロひし形の枠の中に上にPS・下にEの字がある図形の記号は,電気用品のうち特定電気用品を示す。:ひし形の中にPSとEの字を入れた記号が、電気用品のうち特定電気用品を示すという説明は、表示の決まりに合っています。正しい記述なので、誤っているものには当たりません。
- ニ円の枠の中に上にPS・下にEの字がある図形の記号は,電気用品のうち特定電気用品以外の電気用品を示す。:丸の中にPSとEの字を入れた記号が、特定電気用品以外の電気用品を示すという説明も正しい内容です。ひし形と対にして区別するので、この記述も誤りではなく答えにはなりません。
出典:令和3年度下期第二種電気工事士筆記試験(午後) 問29(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(図・写真を問題冊子から切り出して画像で掲載・配線図の前書きを各問に複写・分数を1行に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)