令和8年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問1
法規
小規模事業用電気工作物の問題
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「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。
- 1出力5 kWの太陽電池発電設備の設置
- 2出力15 kWの水力発電設備(最大使用水量が毎秒1 m³未満であってダムを伴わないもの)の設置
- 3出力5 kWの風力発電設備の設置
- 4出力5 kWの内燃力発電設備の設置
- 5出力8 kWの燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1 MPa未満のもの)の設置
答えと解説
✓ これが正解3出力5 kWの風力発電設備の設置
解説
出力5 kWの風力発電設備は小規模事業用電気工作物で、使用前の届出が必要です。
電気事業法では、低圧の小さな発電設備(小規模発電設備)のうち、出力が経済産業省令で定める値未満のものを一般用電気工作物とし、小規模発電設備であってもその値以上のものを小規模事業用電気工作物としています。小規模事業用電気工作物を設置する者は、同法第46条により、使用の開始前に経済産業大臣へ届け出なければなりません。
分かれ目の値は電気事業法施行規則第48条第4項に設備の種類ごとに定められています。太陽電池発電設備は10 kW、問の条件の水力発電設備は20 kW、内燃力を原動力とする火力発電設備と問の条件の燃料電池発電設備は10 kWで、これを下回れば一般用電気工作物です。ところが風力発電設備の値は0 kWとされているので、どれほど出力が小さくても一般用電気工作物にはなりません。一方、同条第2項は出力20 kW未満の風力発電設備を小規模発電設備に含めています。このため出力5 kWの風力発電設備は小規模事業用電気工作物に当たり、使用の開始前の届出が必要です。
5 kWの太陽電池、15 kWの水力、5 kWの内燃力、8 kWの燃料電池は、いずれも種類ごとの値を下回るので一般用電気工作物で、この届出の対象ではありません。風力だけは小さくても一般用に入らない、と押さえておくと見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1出力5 kWの太陽電池発電設備の設置:太陽光の設備は10 kWを下回れば一般用の扱いです。5 kWはその内側にあり、事業用の側には入らないため、使用前に大臣へ出す書類は求められません。
- 2出力15 kWの水力発電設備(最大使用水量が毎秒1 m³未満であってダムを伴わないもの)の設置:問の条件の水力発電設備(毎秒1 m³未満でダムを伴わないもの)は20 kW未満なら一般用電気工作物です。15 kWはこの範囲に収まり、届出の対象になりません。
- 4出力5 kWの内燃力発電設備の設置:エンジンで発電する内燃力の設備は、10 kWに届かなければ一般用の扱いになります。5 kWはその半分で、事業用の側に入らないので、使用前の届出はかかりません。
- 5出力8 kWの燃料電池発電設備(固体高分子型のものであって燃料・改質系統設備の最高使用圧力が0.1 MPa未満のもの)の設置:固体高分子型で最高使用圧力0.1 MPa未満の燃料電池発電設備は、10 kW未満なら一般用電気工作物です。8 kWは10 kWに届かないので、届出の対象から外れます。
出典:令和8年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問1(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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