過去問解きまくり研究所 ホーム

令和8年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問1

法規

小規模事業用電気工作物の問題

選択肢を押すと、その場で答え合わせ。電験三種の過去問 400問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。

「電気事業法」及び「電気事業法施行規則」に基づき,小規模事業用電気工作物を設置する者は,当該小規模事業用電気工作物の使用の開始前に,その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。次の小規模発電設備の設置のうち,小規模事業用電気工作物の使用の開始前に届け出るべきものとして正しいものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。なお,いずれの設備も低圧受電電線路に接続されており,それ以外の電線路によりその構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

答えと解説

✓ これが正解3出力5 kWの風力発電設備の設置

解説

出力5 kWの風力発電設備は小規模事業用電気工作物で、使用前の届出が必要です。

電気事業法では、低圧の小さな発電設備(小規模発電設備)のうち、出力が経済産業省令で定める値未満のものを一般用電気工作物とし、小規模発電設備であってもその値以上のものを小規模事業用電気工作物としています。小規模事業用電気工作物を設置する者は、同法第46条により、使用の開始前に経済産業大臣へ届け出なければなりません。

分かれ目の値は電気事業法施行規則第48条第4項に設備の種類ごとに定められています。太陽電池発電設備は10 kW、問の条件の水力発電設備は20 kW、内燃力を原動力とする火力発電設備と問の条件の燃料電池発電設備は10 kWで、これを下回れば一般用電気工作物です。ところが風力発電設備の値は0 kWとされているので、どれほど出力が小さくても一般用電気工作物にはなりません。一方、同条第2項は出力20 kW未満の風力発電設備を小規模発電設備に含めています。このため出力5 kWの風力発電設備は小規模事業用電気工作物に当たり、使用の開始前の届出が必要です。

5 kWの太陽電池、15 kWの水力、5 kWの内燃力、8 kWの燃料電池は、いずれも種類ごとの値を下回るので一般用電気工作物で、この届出の対象ではありません。風力だけは小さくても一般用に入らない、と押さえておくと見分けられます。

ほかの選択肢の解説

この科目を演習で解く この問題を記録に残す

出典:令和8年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問1(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

同じ分野の問題

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)