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令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問1

法規

一般用電気工作物に関する問題

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「電気事業法」に基づく,一般用電気工作物に該当するものは次のうちどれか。なお,(1)~(5)の電気工作物は,その受電のための電線路以外の電線路により,その構内以外の場所にある電気工作物と電気的に接続されていないものとする。

答えと解説

✓ これが正解5受電電圧200 V,受電電力35 kWで,別に発電電圧100 V,出力5 kWの太陽電池発電設備を有する事務所の電気工作物

解説

200 V受電で5 kWの太陽電池だけを持つ事務所が一般用電気工作物です。

電気事業法第38条第1項は、低圧で受電し、受電のための電線路以外で構外とつながっていない電気を使う設備と、出力が省令の値未満の小規模発電設備を一般用電気工作物としています。低圧の上限は電気事業法施行規則第48条第1項で600 Vです。また同項のただし書により、小規模発電設備に当たらない発電用の電気工作物と同じ構内に設置するものは、一般用から除かれます。

小規模発電設備は施行規則第48条第2項で、太陽電池は50 kW未満、風力は20 kW未満、内燃力は10 kW未満などと決まっています。さらに第4項が、一般用にとどまる出力の値を太陽電池は10 kW、風力は零キロワットと定めています。風力は小さくても一般用にはならず、小規模事業用電気工作物になります。

肢を見ると、受電電圧6.6 kVの店舗と事務所は600 Vを超える高圧受電なので、受電電力が60 kWでも45 kWでも事業用電気工作物です。15 kWの内燃力の非常用予備発電装置は10 kW以上で小規模発電設備に当たらず、それと同じ構内にある病院の設備は一般用から外れます。15 kWの風力を持つ公民館は、その風力が小規模事業用電気工作物です。200 Vで受電し、5 kWの太陽電池だけを持つ事務所は、受電が低圧で太陽電池も10 kW未満なので、一般用電気工作物に当たります。

受電電力の大きさは分かれ目ではなく、受電電圧が600 V以下か、発電設備が種類ごとの値を下回るかで見分けます。

ほかの選択肢の解説

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出典:令和6年度下期第三種電気主任技術者試験 法規 問1(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。

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