令和6年度上期第三種電気主任技術者試験 法規(電気技術者試験センター)問4
法規
高圧の機械器具に関する問題
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「電気設備技術基準の解釈」に基づく,高圧の機械器具(これに附属する高圧電線であってケーブル以外のものを含む。以下同じ。)の施設について,発電所,蓄電所又は変電所,開閉所若しくはこれらに準ずる場所以外の場所において,高圧の機械器具を施設することができる場合として,誤っているものを次の(1)~(5)のうちから一つ選べ。
- 1人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5 m以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合
- 2屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合
- 3工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
- 4機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合
- 5充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合
答えと解説
✓ これが正解3工場等の構内において,機械器具の周囲に高圧用機械器具である旨の表示をする場合
解説
工場等の構内でも、表示だけでは高圧の機械器具は施設できません。
高圧の機械器具の施設は、電気設備技術基準の解釈に定められています。発電所や変電所などのように取扱者が管理する場所を除き、高圧の機械器具は、人が触れて感電しないよう、いくつかの方法のいずれかで施設します。
認められる方法には、屋内で取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に置く、周囲にさく・へい等を設けてその高さと充電部分までの距離の和を5 m以上とし危険である旨の表示をする、コンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収めて充電部分を露出させない、充電部分が露出しない機械器具に人が接近又は接触しないようさく・へい等を設ける、などがあります。どれも、人と充電部分とを物理的に隔てる方法です。
工場等の構内では、さく・へい等を設けたうえで、高さと距離の和や危険の表示の条件が緩められるとされています。しかし人が触れないように周囲をさく・へい等で囲むこと自体は省けません。高圧用機械器具である旨の表示をするだけで、囲いのないまま置くことは認められていないので、この記述が誤りです。
高圧の機械器具は、囲う・箱に収める・人の入れない場所に置く、のどれかで人から隔てるのが基本で、表示だけで済ませる方法はない、と押さえると見分けられます。
ほかの選択肢の解説
- 1人が触れるおそれがないように,機械器具の周囲に適当なさく,へい等を設け,当該さく,へい等の高さと,当該さく,へい等から機械器具の充電部分までの距離との和を5 m以上とし,かつ,危険である旨の表示をする場合:さく・へい等の高さと充電部分までの距離の和を5 m以上とし、危険である旨を表示する方法は、解釈が認める施設方法の一つです。正しい記述なので、誤りを選ぶこの問の答えにはなりません。
- 2屋内であって,取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所に施設する場合:屋内で取扱者以外の者が出入りできないように措置した場所なら、一般の人は機械器具に近づけないので施設できます。施設できる場合として正しい記述です。
- 4機械器具をコンクリート製の箱又はD種接地工事を施した金属製の箱に収め,かつ,充電部分が露出しないように施設する場合:コンクリート製の箱や、D種接地工事を施した金属製の箱に収め、充電部分を露出させなければ、人が触れても感電しません。施設できる場合として正しい内容です。
- 5充電部分が露出しない機械器具を人が接近又は接触しないよう,さく,へい等を設けて施設する場合:充電部分が露出しない機械器具に、人が接近又は接触しないようさく、へい等を設ける方法も認められています。露出のない器具にさらに囲いを加える形で、正しい記述です。
出典:令和6年度上期第三種電気主任技術者試験 法規 問4(電気技術者試験センター)。1問ずつ解ける形に加工しています(B問題の共通の文と図を小問ごとに複写・図と式を問題冊子から切り出して画像で掲載・1行で書ける式を字に書き直し)。解説は当サイト独自のもので、電気技術者試験センターとは関係ありません。
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