平成26年度 秋期 午前 問78
法務
営業秘密に関する問題
不正競争防止法において,営業秘密となる要件は,“秘密として管理されていること”,“事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であること”と,もう一つはどれか。
- ア営業譲渡が可能なこと
- イ期間が 10 年を超えないこと
- ウ公然と知られていないこと
- エ特許出願をしていること
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✓ これが正解ウ公然と知られていないこと
解説
残る要件は公然と知られていないことです。
設問は、不正競争防止法において営業秘密となる要件のうち、秘密として管理されていることと、事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であることの二つを示したうえで、残る一つを選ばせています。営業秘密として守られるには三つの要件がそろう必要があり、設問がすでに二つを挙げていますから、残りを答える形の問いです。挙げられている二つは、秘密管理を求める要件と、有用であることを求める要件です。三つ目は、その情報がまだ世の中に知られていないことを求めるもので、公然と知られていないことと言い表されます。すでに広まっている情報を、あとから自分だけのものとして囲い込めるとしたら、他の人の事業を不当に縛ることになるからです。実務での押さえどころは一つ目にあります。秘密であるという表示を付ける、施錠して保管する、見られる人を限る、持ち出しを記録する、就業規則や契約で従業員へ周知する、といった管理の跡が必要です。社内の誰でも自由に見られる状態では、どれほど大切な情報であっても営業秘密にはなりません。よって、公然と知られていないことが当てはまります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア営業譲渡が可能なこと:事業を他者へ譲り渡せるかどうかを持ち出していますが、譲渡できるかどうかと、その情報が守られるかどうかは別の話です。三つの要件のどれにも対応していません。
- イ期間が 10 年を超えないこと:権利が続く年数に上限があるかのように述べていますが、この制度に期限の定めはありません。秘密であり続ける限り保護は続きますから、年数の条件は付きません。
- エ特許出願をしていること:出願をすると内容が公開されますから、知られていない状態はかえって失われます。守り方としては正反対の向きで、どちらの手段で守るかは選び分ける関係にあります。
この問題の用語
- 営業秘密秘密として管理され、事業に有用で、公然と知られていない情報です。この三つがそろってはじめて、不正競争防止法で守られます。
- 不正競争防止法事業者どうしの公正な競争を守る法律。秘密として管理された非公開で事業に役立つ情報を、営業秘密として保護します。
出典:平成26年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 春期 午前 問79:不正競争行為に該当するもの(不正競争防止法)
- 令和3年度 春期 午前 問78:不正競争防止法に関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 秋期 午前 問79:オプトインに関する問題(不正競争防止法)
- 平成30年度 春期 午前 問79(不正競争防止法)
- 平成23年度 秋期 午前 問49:特許に関する問題(営業秘密)
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