令和7年度 秋期 午前 問78
法務
著作権法に関する問題
著作権法において,保護の対象となり得ないものはどれか。
- アインターネットで公開されたフリーソフトウェア
- イソフトウェアの操作マニュアル
- ウデータベース
- エプログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
答えと解説を見る
✓ これが正解エプログラム言語や規約(プログラム言語の用法についての特別の約束)
解説
プログラム言語や規約は保護対象から除かれます。
この設問は、著作権法の下でどれが保護の対象になり得ないのかを選ばせています。ですから、選び方の軸は、そもそも何が創作的な表現として保護されるのか、そして例外として保護から外れるものは何にあたるのかという一点で見分けます。この法律の考え方は、思想や感情を創作的に表現したものを保護するというもので、無償で配布された作品も、文章として作られた説明書も、素材を並べて構成した情報の集まりも、そこに創作の跡があれば保護の対象になります。一方で、その中で例外として明示的に外されるのは、書き方の枠組みや、決められた約束事や、解き方の手順のような、道具や決まり事そのものにあたる部分です。ですから、フリーで配布される仕組みや操作の説明書や情報の集まりのような、表現として成り立つものは対象の側に入り、書き方の枠組みや決められた約束事のような下敷きになる要素は対象の外に置かれます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- アインターネットで公開されたフリーソフトウ…:無償でインターネットに公開された配布物が挙げられていますが、対価の有無にかかわらず、そこに創作の跡がある表現として成り立つ以上、保護の対象の側に位置付けられるので、この設問が問う対象外にはあたりません。
- イソフトウェアの操作マニュアル:仕組みの操作の説明書が挙げられていますが、文章として書き起こされた説明の中には創作の跡が反映されるため、言葉で表された作品として保護の対象の側に位置付けられ、この設問が問う対象外にはあたりません。
- ウデータベース:情報を組み立てて構成したまとまりが挙げられていますが、素材の選び方や並べ方に創作の跡があれば編集や構成の面から保護の対象の側に位置付けられるので、この設問が問う対象外にはあたりません。
この問題の用語
- 著作権法著作権の中身と、守られる範囲や例外を定めた法律。どこまでが引用として許されるかも、ここで決まっています。
- プログラム言語プログラムを書くための文法や記号の体系のこと。目的に合わせて多くの種類があり、Java、C、Pythonなどがよく使われます。
- 規約守るべき約束事や決まりを定めたもののことです。利用規約やコーディング規約、通信の手順を決めた通信規約などがあります。
- データベースたくさんのデータを決まった形で貯め、探したり書き換えたりできるようにした仕組み。多くの人が同時に使うことを前提にしています。
出典:令和7年度 秋期 応用情報技術者試験 午前 問78
同じ用語が出る問題
- 令和7年度 春期 午前 問78:著作権侵害にあたるか否か(著作権法)
- 令和6年度 秋期 午前 問78:著作権法で保護されるもの(著作権法)
- 令和4年度 秋期 午前 問26:命名規約だけでは回避できない事象(規約)
- 令和2年度 10月 午前 問73:情報表現規約で規定されるべきもの(規約)
- 平成28年度 春期 午前 問72:EDIの説明(規約)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)