令和8年度 北海道 午後 問29
薬事関係法規・制度
機能性表示食品に関する問題
保健機能食品に関する以下の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
a 食品衛生法(昭和22年法律第233号)において、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。
b 栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品と呼ばれることもあるが、法令で定義された用語は「健康食品」である。
c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。
d 機能性表示食品は、消費者庁長官の個別の許可を受け、特定の保健の目的が期待できるという食品の機能性を表示することができる。
- 1(a、b)
- 2(a、c)
- 3(b、d)
- 4(c、d)
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✓ これが正解2(a、c)
解説
aとcが正しい。健康食品は法令用語でなく、機能性表示食品は届出
手引き第4章の食品と保健機能食品等(食品衛生法・健康増進法・食品表示法の制度)の範囲で判断します。
aは正しい記述です。食品衛生法では、食品とは全ての飲食物をいい、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は含まないと定められています。bは誤りです。栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品などと呼ばれるものは健康食品とまとめて呼ばれることがありますが、健康食品という言葉は法令で定義された用語ではありません。cは正しく、特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育や健康の保持・回復などに適する旨の表示、つまり特別の用途に適する旨の表示をする食品で、消費者庁の許可等のマークが付されています。dは誤りです。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示するもので、販売前に安全性と機能性の根拠などの情報を消費者庁長官へ届け出たものです。個別の許可を受けているのは特定保健用食品です。
したがって、aとcを選ぶ組み合わせが正解です。許可を受けるのが特定保健用食品、届け出るのが機能性表示食品と、手続きの違いで区別しましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1(a、b):aとbを選ぶ組み合わせですが、bが合いません。健康食品は通称で、法令に定義された用語ではないので、誤りです。選ぶべきcが入っていない点も違います。
- 3(b、d):bとdを選ぶ組み合わせですが、bとdが合いません。健康食品は通称で、法令に定義された用語ではないので、誤りです。機能性表示食品は届出による制度で、個別の許可を受けるものではないため誤りです。選ぶべきaとcが入っていない点も違います。
- 4(c、d):cとdを選ぶ組み合わせですが、dが合いません。機能性表示食品は届出による制度で、個別の許可を受けるものではないため誤りです。選ぶべきaが入っていない点も違います。
出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問29(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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