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令和6年度 北海道 午後 問27

薬事関係法規・制度

特別用途食品に関する問題

保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)には、消費者庁の許可等のマークが付されている。

b 特定保健用食品の中には「条件付き特定保健用食品」という区分がある。

c 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。

d 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解1正 正 正 正

解説

特別用途食品・条件付き特保・栄養機能食品・機能性表示食品は全て正。

保健機能食品等の区分と表示の仕組み(手引き第4章 保健機能食品等の食品)で判断します。

aは正しい記述です。特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、乳児、幼児、妊産婦又は病者の発育や健康の保持・回復などに適する旨を表示する食品で、健康増進法に基づく許可又は承認を受け、消費者庁の許可等のマークが付されています。bも正しく、特定保健用食品には、有効性の科学的根拠のレベルに届かないものの一定の有効性が確認されたものを、限定的な科学的根拠である旨の表示をすることを条件に許可する、条件付き特定保健用食品という区分があります。cも正しく、栄養機能食品は国が定めた規格基準に適合していれば、栄養成分の機能表示について消費者庁長官の許可は要りません。dも正しい記述で、機能性表示食品は事業者の責任で科学的根拠をもとに機能性を表示するもので、販売前に消費者庁長官へ届け出ますが、個別の許可を受けたものではありません。

4つとも正しいので、すべて正とする組み合わせが正解です。見分け方として、個別の許可を受けるのは特定保健用食品と特別用途食品、栄養機能食品は規格基準に合えば許可も届出も要らず、機能性表示食品は届出、と手続きの違いで区別します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和6年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問27(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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