過去問解きまくり研究所 ホーム

令和5年度 北海道 午後 問28

薬事関係法規・制度

特別用途食品に関する問題

次の記述は、保健機能食品等の食品に関するものである。正しいものの組み合わせはどれか。

a 食品衛生法(昭和22年法律第233号)において、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいう。

b 健康食品という単語は、法令で定義された用語であり、栄養補助食品、サプリメント、ダイエット食品と呼ばれることもある。

c 特別用途食品(特定保健用食品を除く。)は、「特別の用途に適する旨の表示」をする食品であり、消費者庁の許可等のマークが付されている。

d 機能性表示食品は、1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合しており、栄養表示しようとする場合には、その栄養成分の機能の表示を行わなければならない。

答えと解説を見る

✓ これが正解2(a、c)

解説

aとcが正しい。健康食品は法令上の用語でなく、dは栄養機能食品の説明

食品の区分(手引きの薬事関係法規・制度の章の保健機能食品等の食品)で判断します。

aは正しい記述です。食品衛生法では、食品とは、医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品以外のすべての飲食物をいうと定められています。bは誤りです。健康食品という単語は、法令で定義された用語ではありません。栄養補助食品やサプリメント、ダイエット食品などと呼ばれることもありますが、法令上の区分ではない点が違います。cは正しく、特別用途食品(特定保健用食品を除く)は、特別の用途に適する旨の表示をする食品で、消費者庁の許可等のマークが付されています。dは誤りです。1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分の量が基準に適合し、栄養表示しようとする場合にその栄養成分の機能の表示を行うのは、栄養機能食品の説明です。機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠を基に機能性を表示し、販売前に消費者庁長官へ届け出たものです。

したがって、aとcを選ぶ組み合わせが正解です。栄養機能食品は国の基準どおりの栄養成分、機能性表示食品は事業者が届け出る、と主体の違いで区別しましょう。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)