令和7年度 北海道 午後 問26
薬事関係法規・制度
栄養機能食品に関する問題
保健機能食品等に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 栄養機能食品における栄養成分の機能表示に関しては、消費者庁長官の許可は要さない。
b 反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者は、健康被害と疑われる情報を把握した場合は、当該食品との因果関係が不明であっても速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等(都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に情報提供しなければならない。
c 機能性表示食品は、特定の保健の目的が期待できる(健康の維持及び増進に役立つ)という食品の機能性を表示することはできるが、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではない。
d 機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤、カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)における届出者の遵守事項とされている。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 正 正 正
- 2誤 誤 誤 正
- 3誤 誤 正 誤
- 4誤 正 誤 正
- 5正 正 正 誤
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✓ これが正解1正 正 正 正
解説
保健機能食品等についてのa〜dの4つは、いずれも正しい記述です。
保健機能食品等の扱いは、手引きの第4章で、医薬品と食品の区別として扱われます。栄養機能食品・特定保健用食品・機能性表示食品の違いと、近年加わった機能性表示食品の決まりを押さえて判断します。
aは正しく、栄養機能食品は国が定めた基準に従って栄養成分の機能を表示するもので、その機能表示について消費者庁長官の許可は要しません。bも正しく、反復・継続して摂取されることが見込まれる機能性表示食品について、事業者は健康被害と疑われる情報を把握した場合、当該食品との因果関係が不明であっても、速やかに消費者庁長官及び都道府県知事等に情報提供しなければならないとされています。cも正しく、機能性表示食品は、事業者の責任で科学的根拠をもとに特定の保健の目的が期待できるという機能性を表示するもので、販売前に届け出ますが、特定保健用食品と違って消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。dも正しく、機能性表示を行う天然抽出物等を原材料とする錠剤・カプセル剤等食品については、GMPに基づく製造管理が食品表示基準における届出者の遵守事項とされています。
したがって、すべて正とする組み合わせが正解です。個別の許可が要るのは特定保健用食品だけ、と覚えておくと三つの区別がつきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2誤 誤 誤 正:a・b・c を誤りとしていますが、栄養機能食品は許可が要らないこと、機能性表示食品の健康被害情報の提供義務、個別許可ではないことは、いずれも正しい内容です。
- 3誤 誤 正 誤:c 以外を誤りとしていますが、栄養機能食品の機能表示に許可が要らない点、健康被害情報の報告義務、GMPによる製造管理は、いずれも現に定められています。
- 4誤 正 誤 正:a・c を誤りとしていますが、栄養機能食品の表示に消費者庁長官の許可は不要で、機能性表示食品も届出制で個別の許可を受けたものではありません。どちらも正しい記述です。
- 5正 正 正 誤:a〜c の判定は合っていますが、d を誤りとしている点が違います。天然抽出物などを原材料とする錠剤・カプセル剤などの機能性表示食品では、GMPに基づく製造管理が届出者の遵守事項です。
出典:令和7年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問26(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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