令和8年度 北海道 午後 問28
薬事関係法規・制度
化粧品に関する以下の記述の正誤
化粧品に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a 人の疾病の診断、治療若しくは予防に使用されること、又は人の身体の構造若しくは機能に影響を及ぼすことを目的とするものは含まれない。
b 原則として、医薬品の成分を配合してはならないこととされている。
c 人体に対する作用が緩和であることを要件として、医薬品的な効能効果を表示・標榜することが認められている。
d 直接の容器又は直接の被包に、製造販売業者の氏名又は名称及び住所のほか、「化粧品」の文字が記載されていなければならない。
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 誤 正 正
- 2誤 正 正 誤
- 3誤 誤 誤 正
- 4正 正 誤 誤
- 5正 誤 正 誤
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✓ これが正解4正 正 誤 誤
解説
a・bが正、cは医薬品的効能は不可、dは化粧品の文字の義務なし
手引き第4章の化粧品の範囲で判断します。
aは正しい記述です。化粧品は、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚もしくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布などの方法で使われる、人体に対する作用が緩和なものです。人の疾病の診断・治療・予防に使われることや、身体の構造・機能に影響を及ぼすことを目的とするものは含まれません。bも正しく、化粧品には原則として医薬品の成分を配合してはならず、配合が認められる場合も、添加物として使われるなど薬理作用が期待できない量以下に制限されています。cは誤りです。化粧品は、作用が緩和であっても、医薬品的な効能効果を表示・標榜することは一切認められていません。表示できるのは、定められた化粧品の効能効果の範囲内に限られます。dも誤りです。直接の容器等に製造販売業者の氏名又は名称及び住所などを記載する決まりはありますが、化粧品の文字の記載は求められていません。
したがって、a正・b正・c誤・d誤の組み合わせが正解です。文字の記載が必要なのは医薬部外品の側で、化粧品には求められない、と両者を比べて覚えておきましょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1正 誤 正 正:bを誤としていますが、医薬品成分の配合は原則禁止で、例外も薬理作用が出ない量までなので、正しい記述です。cを正としていますが、化粧品が医薬品的な効能効果を標榜することは認められていないので、誤りです。dを正としていますが、容器に化粧品と記す義務はなく、表示の義務があるのは医薬部外品の文字なので誤りです。
- 2誤 正 正 誤:aを誤としていますが、疾病の診断・治療・予防や身体の構造・機能への影響を目的とするものは化粧品に入らないので、正しい記述です。cを正としていますが、化粧品が医薬品的な効能効果を標榜することは認められていないので、誤りです。
- 3誤 誤 誤 正:aを誤としていますが、疾病の診断・治療・予防や身体の構造・機能への影響を目的とするものは化粧品に入らないので、正しい記述です。bを誤としていますが、医薬品成分の配合は原則禁止で、例外も薬理作用が出ない量までなので、正しい記述です。dを正としていますが、容器に化粧品と記す義務はなく、表示の義務があるのは医薬部外品の文字なので誤りです。
- 5正 誤 正 誤:bを誤としていますが、医薬品成分の配合は原則禁止で、例外も薬理作用が出ない量までなので、正しい記述です。cを正としていますが、化粧品が医薬品的な効能効果を標榜することは認められていないので、誤りです。
出典:令和8年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問28(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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