令和3年度 北海道 午後 問90
薬事関係法規・制度
化粧品に関する問題
化粧品の効能効果として表示・標榜することが認められている範囲に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。
a あせも・ただれの緩和
b 日やけを防ぐ
c 皮膚の柔軟性を保つ
d 口臭を防ぐ(歯みがき類)
(肢は a b c d の順の正誤)
- 1正 正 正 誤
- 2誤 正 誤 誤
- 3正 誤 誤 正
- 4誤 誤 正 誤
- 5誤 正 正 正
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✓ これが正解5誤 正 正 正
解説
b・c・dが正。あせも・ただれの緩和は化粧品の範囲外
手引き第4章の化粧品の効能効果の範囲で判断します。化粧品は人体に対する作用が緩和なもので、表示・標榜できる効能効果の範囲が一覧として定められています。その範囲には、皮膚を清浄にする、肌を整える、皮膚の柔軟性を保つ、日やけを防ぐ、口臭を防ぐ(歯みがき類)、むし歯を防ぐ(使用時にブラッシングを行う歯みがき類)などがあります。
aは誤りです。あせも・ただれの緩和は、皮膚の症状を和らげるという疾病の緩和に関わる効能で、化粧品の効能効果の範囲には含まれていません。化粧品は身体を清潔にし美化するなどの目的に限られ、症状の治療や緩和を標榜することはできません。bは正しい記述です。日やけを防ぐことは、化粧品の効能効果の範囲に含まれています。cも正しい記述です。皮膚の柔軟性を保つことも範囲に含まれています。dも正しい記述です。歯みがき類について、口臭を防ぐことは範囲に含まれています。
したがって、a誤・b正・c正・d正の組み合わせが正解です。保つ・防ぐ・整えるは化粧品の言い方、症状の緩和は化粧品では言えない、と語尾に注目すると見分けやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1正 正 正 誤:aを正しく、dを誤りとしている点が違います。あせも・ただれの緩和は化粧品の範囲に入らず、歯みがき類の口臭を防ぐは化粧品として標榜できる効能効果です。
- 2誤 正 誤 誤:cとdを誤りとしている点が違います。皮膚の柔軟性を保つことも、歯みがき類で口臭を防ぐことも、化粧品の効能効果として認められている範囲に入っています。
- 3正 誤 誤 正:aを正しく、bとcを誤りとしていますが、日やけを防ぐことと皮膚の柔軟性を保つことは化粧品の範囲内です。症状の緩和をうたうaが範囲外です。
- 4誤 誤 正 誤:bとdを誤りとしている点が違います。日やけを防ぐことも歯みがき類の口臭を防ぐことも、化粧品が表示・標榜できる効能効果に含まれています。
出典:令和3年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問90(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。
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