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令和5年度 北海道 午後 問33

薬事関係法規・制度

特定販売に関する以下の記述の正誤

薬局がインターネットで行う特定販売に関する以下の記述の正誤について、正しい組み合わせはどれか。

a 特定販売を行う場合は、当該薬局以外の場所に貯蔵し、又は陳列している一般用医薬品を販売又は授与することができる。

b 特定販売を行うことについて広告をするときは、医薬品の薬効分類ごとに表示しなければならない。

c 特定販売により一般用医薬品を購入しようとする者から、対面又は電話により相談応需の希望があった場合には、薬局開設者は、その薬局において医薬品の販売又は授与に従事する薬剤師又は登録販売者に、対面又は電話により情報提供を行わせなければならない。

d 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。)は、特定販売の方法により販売することができる。

(肢は a b c d の順の正誤)

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✓ これが正解5誤 誤 正 正

解説

cとdが正。aは当該薬局の在庫に限る、bはリスク区分ごと

特定販売の方法(医薬品医療機器等法施行規則第15条の6など)で判断します。特定販売は、薬局や店舗にいない人に対して、インターネットなどで注文を受けて販売することです。

aは誤りです。特定販売で販売・授与できるのは、当該薬局に貯蔵し、又は陳列している医薬品に限られます。ほかの場所に置いている医薬品は扱えません。bも誤りです。特定販売を行うことについて広告をするときは、第一類医薬品、指定第二類医薬品、第二類医薬品、第三類医薬品、薬局製造販売医薬品の区分ごとに表示します。薬効分類ごとではありません。cは正しく、特定販売で一般用医薬品を購入しようとする者から対面又は電話での相談の希望があったときは、薬剤師又は登録販売者に対面又は電話で情報提供を行わせなければなりません。dも正しく、薬局製造販売医薬品(毒薬・劇薬を除く)は特定販売の方法で販売できます。

したがって、a誤・b誤・c正・d正の組み合わせが正解です。ネットでも売るのはその店にある物だけ、分け方はリスク区分、と覚えましょう。

出題当時、特定販売で扱える医薬品は一般用医薬品と薬局製造販売医薬品でした。現在は令和7年の医薬品医療機器等法改正(令和8年5月1日施行)に伴い、要指導医薬品(特定要指導医薬品を除く)も特定販売の対象となり、広告の区分にも加わっていますが、a・b・d の判断の軸は変わりません。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和5年度 北海道登録販売者試験 午後(北海道)問33(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、正誤・穴埋めの表を1行に書き写し))。解説は当サイト独自のもので、北海道とは関係ありません。

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