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令和4年度 午前の部 問17

民法

第三者のためにする契約の問題

第三者のためにする契約に関する次のアからオまでの記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうち、どれか。

〔冊子の注記〕以下の試験問題については、国際物品売買契約に関する国際連合条約(ウィーン売買条約)の適用は考慮しないものとして、解答してください。また、第4問から第23問までの試験問題については、商法の適用は考慮しないものとして、解答してください。

ア AとBが、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、その契約の成立時にCが現に存在しないとしても、そのことを理由にその効力は妨げられない。

イ AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合には、Aが錯誤を理由にその意思表示の取消しをしたとしても、Cは自らが当該錯誤について善意かつ無過失であることを主張して、その契約に基づく履行を求めることができる。

ウ AとBが、Bの所有する建物の所有権をCに移転する旨のCを受益者とする第三者のためにする契約を締結したときは、当該建物の所有権は、Cの受益の意思表示をした時期にかかわらず、その契約の成立時に、Cに移転する。

エ AとBが、Aを諾約者とし、Bを要約者として、Cを受益者とする第三者のためにする契約を締結した場合において、Cが受益の意思表示をした後に、AがCに対する履行をしないときは、BはCの承諾を得ることなく、契約を解除することができる。

オ AとBが、Bの所有する動産をAに譲渡し、Aがその代金をCに支払う旨の第三者のためにする契約を締結した場合には、AはBが当該動産を引き渡すまで、Cに対する代金の支払を拒絶することができる。

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✓ これが正解2アオ

解説

アとオが正しく、イ・ウ・エは受益者の権利の扱いと違います。

第三者のためにする契約(契約当事者の一方である諾約者が、第三者である受益者に給付することを他方の要約者に約束する契約)について、受益者の権利の発生時期と、諾約者が受益者に主張できる事由を問う問題です。

アは正しい記述です。民法第537条第2項は、この契約は、成立の時に第三者が現に存しない場合や特定していない場合でも、そのために効力を妨げられないとしています。オも正しく、民法第539条は、債務者(諾約者)は、契約に基づく抗弁をもってその契約の利益を受ける第三者に対抗できるとしています。動産の引渡しと代金の支払は同時履行の関係にあるので、AはBが引き渡すまでCへの支払を拒めます。

イは誤りです。受益者Cの権利はAB間の契約そのものから生じるので、Cは契約の効力を前提に新たに利害関係を得た第三者にはあたらず、錯誤取消しから保護される第三者の規定は働きません。民法第539条のとおり、Aは契約から生じる事由をCに対抗できます。ウも誤りで、民法第537条第3項により、第三者の権利は、第三者が債務者に対して契約の利益を享受する意思を表示した時に発生します。契約の成立時に当然に所有権が移るわけではありません。エも誤りです。民法第538条第2項は、受益の意思表示で第三者の権利が発生した後に債務者が履行しないとき、相手方(要約者)は、その第三者の承諾を得なければ契約を解除できないとしています。

したがって、正しいものはアとオです。受益の意思表示の後は受益者の権利が固まり、当事者だけでは動かせなくなる、という流れで覚えると条文がつながります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

出典:令和4年度 司法書士試験 午前の部(法務省)問17(改変:1問ずつ解ける形に加工(肢の番号をそろえ、冊子の注記を各問に複写し))。解説は当サイト独自のもので、法務省とは関係ありません。

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