第36回 問題123
福祉サービスの組織と経営
福祉サービス提供組織の運営に関する次の記述のうち,適切なものを2つ選びなさい。
- 1アカウンタビリティとは,ステークホルダーに対する説明責任を指す。
- 2社会福祉法人における評議員会とは,法人の日常的な業務執行の決定などを行う機関である。
- 3社会福祉法人の監事には,法人の評議員会の業務執行を監査し,その内容について監査報告書を作成する役割がある。
- 4コンプライアンスとは,組織が法令や組織内外のルールを守ることにより,社会的責任を果たすことをいう。
- 5社会福祉法人における理事会とは,定款の変更や役員の選任などの体制の決定を行う機関である。
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✓ これが正解1アカウンタビリティとは,ステークホルダーに対する説明責任を指す。
✓ これが正解4コンプライアンスとは,組織が法令や組織内外のルールを守ることにより,社会的責任を果たすことをいう。
解説
アカウンタビリティは説明責任、コンプライアンスは法令等の遵守です。
この問は、福祉サービス提供組織の運営に関わる用語と、社会福祉法人の機関の役割を正しく述べているかで判断します。2つ選ぶ問です。
1つ目は、アカウンタビリティをステークホルダーに対する説明責任とする記述です。ステークホルダーとは、利用者や家族、職員、地域住民、行政、寄付者など、組織の活動に利害関係をもつ人や団体のことです。福祉サービスは公費や保険料に支えられているため、組織がどのように運営し、お金を使い、どんな成果を上げたかを説明する責任が重く求められます。
2つ目は、コンプライアンスを、組織が法令や組織内外のルールを守ることで社会的責任を果たすことと説明する記述です。法令を守ることだけでなく、倫理や社会の期待に応えることまで含めて考えるのが一般的です。
社会福祉法人の機関の記述は、役割の割り振りが入れ替わっています。社会福祉法では、評議員会は定款の変更や役員の選任など法人運営の重要な事項を決める機関であり、理事会は日常的な業務執行の決定や理事の職務執行の監督を担います。監事が監査するのは理事の職務の執行です。機関の問では、評議員会は重要事項の議決、理事会は業務執行、監事は理事を監査、と三者の役割を組で覚えておくと取り違えにくくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2社会福祉法人における評議員会とは,法人の日常的な業務執行の決定などを行う機関である。:業務執行に関わる日々の決定は理事会の役目です。評議員会が決めるのは、定款を変える、役員を選ぶ・解くといった法人の根幹に関わる事項で、役割が入れ替わっています。
- 3社会福祉法人の監事には,法人の評議員会の業務執行を監査し,その内容について監査報告書を作成する役割がある。:社会福祉法では、監事は理事の職務の執行を監査し、監査報告を作成します。評議員会の業務執行を監査するという説明は、監査の対象を取り違えています。
- 5社会福祉法人における理事会とは,定款の変更や役員の選任などの体制の決定を行う機関である。:定款の変更や役員の選任は、評議員会の決議事項です。理事会は法人の業務執行の決定や理事の監督を行う機関であり、体制の決定を担う機関ではありません。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題123。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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