第36回 問題119
福祉サービスの組織と経営
社会福祉法人に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
- 2収支計算書の公表は任意である。
- 3他の社会福祉法人と合併することはできない。
- 4評議員,評議員会,理事,理事会,監事を設置することが義務づけられている。
- 5評議員は無報酬でなければならない。
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✓ これが正解1主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
✓ これが正解4評議員,評議員会,理事,理事会,監事を設置することが義務づけられている。
解説
登記で成立し、評議員会や理事会などの機関設置が義務です。
社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法に基づいて設立される法人です。この問は、法人の成立のしかたと、置かなければならない機関を社会福祉法の条文で確かめます。2つ選ぶ問です。
1つ目は、主たる事務所の所在地で設立の登記をすることによって成立するという記述です。社会福祉法は、社会福祉法人はその主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立すると定めています。所轄庁の認可を受けたうえで登記をして、はじめて法人として成立します。
2つ目は、評議員、評議員会、理事、理事会、監事の設置が義務づけられているという記述です。社会福祉法は、社会福祉法人は評議員、評議員会、理事、理事会及び監事を置かなければならないと定めています。評議員会は定款の変更や役員の選任などの重要な事項を決める機関、理事会は業務執行を決める機関、監事は理事の職務の執行を監査する機関です。なお、会計監査人は定款の定めによって置くことができる機関で、一定の規模を超える法人では置くことが求められます。
社会福祉法人の問では、成立は登記、機関は評議員・評議員会・理事・理事会・監事の5つが必置と覚えておくと、ほかの記述との見分けがつきやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 2収支計算書の公表は任意である。:社会福祉法人は、所轄庁に届け出た計算書類などの内容を公表することが社会福祉法で義務づけられています。収支計算書の公表を法人の判断に任せる任意の扱いではありません。
- 3他の社会福祉法人と合併することはできない。:社会福祉法は、社会福祉法人が他の社会福祉法人と合併できることを定めており、その場合は合併契約を結ぶ必要があります。合併ができないという記述は条文と逆です。
- 5評議員は無報酬でなければならない。:評議員にも報酬を支払うことはでき、その額は定款で定める仕組みです。無報酬でなければならないという決まりはなく、報酬の支給基準は公表の対象にもなっています。
出典:第36回 社会福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題119。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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