第26回 問題67
精神保健福祉制度論
保護観察所に関する次の記述のうち,正しいものを2つ選びなさい。
- 1未成年者の保護観察は対象外である。
- 2犯罪予防のための普及啓発を行う。
- 3精神保健観察を行う。
- 4刑事施設の仮釈放を決定する。
- 5更生保護施設を併設する。
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✓ これが正解2犯罪予防のための普及啓発を行う。
✓ これが正解3精神保健観察を行う。
解説
保護観察所は犯罪予防の啓発と、医療観察法の精神保健観察を担います。
この問は2つ選ぶ問です。保護観察所は法務省の機関で、更生保護法と医療観察法の両方にもとづく事務を受け持っています。
更生保護法は、保護観察所の事務として、保護観察を実施すること、犯罪の予防を図るため世論を啓発し、社会環境の改善に努め、地域住民の活動を促進すること、などを定めています。犯罪予防のための普及啓発を行うという記述は、この規定に沿った正しい内容です。社会を明るくする運動のような啓発活動も、保護観察所が保護司などと連携して進めています。
医療観察法は、保護観察所の事務として、生活環境の調査や調整、関係機関の連携の確保とともに、精神保健観察の実施を定めています。精神保健観察は、地域で通院医療を受ける対象者について、社会復帰調整官が継続的な医療を受けているかを見守り、必要な指導を行うものです。精神保健観察を行うという記述も正しい内容です。
他の記述は誤りです。保護観察の対象には、家庭裁判所で保護観察処分を受けた少年や少年院を仮退院した人も含まれます。刑事施設からの仮釈放を許すのは地方更生保護委員会です。更生保護施設は更生保護法人などが運営する施設で、保護観察所に併設されるものではありません。
見分け方として、保護観察所の仕事は観察と啓発と医療観察、決定は地方更生保護委員会、と分けておくとよいでしょう。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1未成年者の保護観察は対象外である。:少年事件で家庭裁判所が保護処分として保護観察を選ぶことや、少年院を出て仮退院中に保護観察を受けることがあります。年齢で対象から外れるわけではありません。
- 4刑事施設の仮釈放を決定する。:刑事施設からの仮釈放を許すかどうかは、地方更生保護委員会が判断し決定します。保護観察所は仮釈放後の保護観察を担う機関で、決定する権限はありません。
- 5更生保護施設を併設する。:更生保護施設は、帰る場所のない人に宿泊場所や食事を提供し自立を助ける施設で、主に更生保護法人などが運営しています。保護観察所に併設されるものではありません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題67。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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