第26回 問題66
精神保健福祉制度論
地域生活定着支援センターに関する次の記述のうち,正しいものを1つ選びなさい。
- 1利用には,精神障害者保健福祉手帳の所持が要件となる。
- 2職員の配置においては,精神保健福祉士が必置となっている。
- 3支援は,矯正施設出所後に開始される。
- 4設置は,各市町村に1か所となっている。
- 5整備は,厚生労働省が所管する事業により進められている。
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✓ これが正解5整備は,厚生労働省が所管する事業により進められている。
解説
地域生活定着支援センターは、厚生労働省所管の事業で整備されています。
地域生活定着支援センターは、高齢や障害のために福祉的な支援を必要とする、矯正施設(刑務所・少年院など)を退所する人などに対して、刑事司法の段階から福祉サービスへつなぐ機関です。整備は、厚生労働省が所管する地域生活定着促進事業によって進められてきました。実施主体は都道府県で、社会福祉法人やNPO法人などに委託することができます。整備が厚生労働省の所管する事業によって進められているという記述は正しい内容です。
センターの支援は出所後に始まるのではありません。矯正施設に入所している間から保護観察所と協力して、帰る先や必要な福祉サービスを調整し、釈放後まで一貫して相談支援を行います。
利用に精神障害者保健福祉手帳などの所持は要件とされていません。対象は、高齢または障害により福祉的な支援を必要とする人です。職員は、社会福祉士、精神保健福祉士等の資格をもつ人、またはそれと同等に業務を行える職員を1名以上置くとされ、精神保健福祉士に限って必ず置くという定めではありません。設置は、原則として都道府県に各1か所です。
覚え方として、所管は厚生労働省、単位は都道府県、支援は入所中から、と3点で押さえておくとよいでしょう。司法の側の機関である保護観察所と混同しないことが見分けどころです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1利用には,精神障害者保健福祉手帳の所持が要件となる。:支援が届くかどうかは手帳の有無で決まりません。障害の診断や手帳がまだ無い人でも、福祉的な支援が必要と見込まれれば、センターが関わり、手帳の取得などを手伝うこともあります。
- 2職員の配置においては,精神保健福祉士が必置となっている。:職員の要件は、福祉の資格をもつ人か、それに準じて働ける人を置くという幅のある書き方です。社会福祉士でもよく、この一つの資格に限って必ず置けという決まりはありません。
- 3支援は,矯正施設出所後に開始される。:センターは矯正施設に入所している間から、帰住先や福祉サービスの調整を始めます。身体の拘束中から釈放後まで一貫した相談支援を行うことが特徴です。
- 4設置は,各市町村に1か所となっている。:センターは、刑事司法関係機関の配置も考え、原則として都道府県に各1か所置かれます。市町村ごとに1か所という仕組みではありません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題66。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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