第26回 問題20
現代の精神保健の課題と支援
P県に採用されたF精神保健福祉士は,児童・思春期の精神保健相談,各種依存症に関する相談や支援,市町村の障害者保健福祉施策に対する技術的援助,精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務等を行う機関に配属された。
次のうち,F精神保健福祉士が配属された機関として,正しいものを1つ選びなさい。
- 1児童相談所
- 2障害者更生相談所
- 3精神保健福祉センター
- 4保健所
- 5県立精神科病院
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✓ これが正解3精神保健福祉センター
解説
手帳の判定や市町村への技術的援助を行うのは精神保健福祉センターです。
事例問題では、F精神保健福祉士の配属先が担う業務の組み合わせが決め手です。児童・思春期の精神保健相談、各種依存症の相談や支援、市町村の障害者保健福祉施策への技術的援助、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定業務が並んでおり、なかでも手帳の判定と市町村への技術的援助が、機関を特定する手がかりになります。
精神保健福祉センターは、精神保健福祉法第6条に基づいて都道府県が置く機関です。同条は業務として、知識の普及と調査研究、複雑又は困難な相談、精神医療審査会の事務、精神障害者保健福祉手帳の申請に対する決定などのうち専門的な知識及び技術を必要とするもの、市町村に対する技術的事項についての協力その他必要な援助などを挙げています。思春期の精神保健や依存症の相談も、専門性の高い相談としてセンターが担っています。したがって、配属された機関は精神保健福祉センターです。
保健所も地域で精神保健の相談を行いますが、手帳の申請に対する判定業務はセンターの側の役割です。
見分け方として、手帳の判定・精神医療審査会の事務・市町村への技術的援助が並んだら、都道府県の専門機関である精神保健福祉センターと考えると、保健所との区別がつけやすくなります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- 1児童相談所:児童相談所は、児童福祉法に基づき、子どもに関する相談や一時保護、施設入所などの措置を行う機関です。精神障害者保健福祉手帳の判定や、市町村の障害者保健福祉施策への技術的援助は担っていません。
- 2障害者更生相談所:障害者更生相談所は、身体障害者や知的障害者に関する専門的な相談や判定を行う機関です。精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定を行う機関ではないため、事例の業務とは合いません。
- 4保健所:保健所は地域保健の拠点として精神保健の相談や訪問指導を行いますが、手帳の申請に対する判定業務は担っていません。業務の組み合わせ全体に当てはまるのは、都道府県の専門機関の側です。
- 5県立精神科病院:県立精神科病院は、精神科医療を提供する医療機関で、診療や入院治療を行います。手帳の判定や市町村への技術的援助といった行政上の業務を担う機関ではないため、事例の業務とは合いません。
出典:第26回 精神保健福祉士国家試験(公益財団法人 社会福祉振興・試験センター)問題20。問題文と選択肢は原文のままです。解説は当サイト独自のもので、同センターとは関係ありません。
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