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平成21年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23

ソフトウェア開発管理技術

特許権の取得が可能なもの

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。

解説

守秘義務のある相手への説明なら新規性は失われません。

特許を受けるための大事な要件の一つに新規性があります。出願する前に、その発明が世の中に公然と知られていたり、公然と使われていたりしないことです。守秘義務を確認した顧客に技術内容を説明しても、秘密を守るべき相手に伝えただけなので、公然と知られた状態にはなりません。そのため、製品発表の前に出願すれば新規性は保たれ、特許権を取得できます。この問は、出願前に技術がどこまで知られてしまったかと、そもそも特許の対象になる発明かどうかの二つの軸で判断します。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成21年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23

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