平成24年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
ソフトウェア開発管理技術
特許権に関する記述
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA 社が特許を出願するよりも前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
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✓ これが正解アA 社が特許を出願するよりも前に独自に開発して発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
解説
出願前から独自に実施していた製品は、特許権の侵害になりません。
特許権は、出願して審査を通った発明について、一定の期間、その発明を独占して実施できる権利です。ただし、他社が特許を出願するより前から、その発明を独自に開発して製造や販売をしていた者には、先使用権が認められます。先使用権があれば、後から他社が特許権を取得しても、それまでの範囲で事業を続けることができ、特許権の侵害にはなりません。判断の分かれ目は、出願の時点より前から実施していたかどうかです。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で…:組込み機器のソフトウェアも、技術的なアイデアとして発明の要件を満たせば、特許権で保護される対象になります。ハードウェアだけが保護され、ソフトウェアは保護されないという記述は誤りです。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権…:特許権は、審査を経て登録された後でも、特許無効審判などによって無効になることがあります。登録前に見落とされていた先行技術が後から見つかれば、権利が失われる場合もあります。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開…:特許権は、同じ技術を後から独自に開発した場合にも及びます。自分で考えたかどうかではなく、登録された発明と同じものを実施しているかどうかで侵害が判断されるので、独自開発は理由になりません。
出典:平成24年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
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