平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問25
法務
特許権の取得が可能なもの
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
- ア学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
解説
守秘義務の下での説明なら公知にならず、特許権を取得できます。
特許を受けるには、出願の時点でその発明が世の中に知られていないこと、つまり新規性が必要です。学会発表や製品の販売で内容が公になると、原則として新規性を失います。顧客に守秘義務を確認したうえで技術内容を説明した場合は、知った人に秘密を守る義務があるので、発明はまだ公然と知られたことになりません。その後、製品発表の前に出願すれば新規性は保たれ、特許権を取得できます。公になったかどうかと出願の順番を確かめるのが見分け方です。出題当時の特許法では、公表後も特許を受けられる例外は公表から6か月以内に限られ、販売による公開は対象外でしたが、その後の改正で期間は1年に延び、販売なども対象になっています。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア学会で技術内容を発表した日から11か月目…:学会での発表で発明の内容は公に知られ、新規性を失います。出題当時は発表から6か月以内に例外の手続を取って出願する必要があり、11か月目の出願では間に合いませんでした。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。:暗号の生成式は数学的な式そのもので、自然法則を利用した技術的思想の創作とはいえず、特許法でいう発明に当たりません。式だけを出願しても特許権は得られません。
- エ製品を販売した後に出願した。:製品を販売すると、製品に使われた技術は公然と実施されたことになり、新規性を失います。出題当時は販売による公開に例外がなく、販売後の出願では特許権を得られませんでした。
この問題の用語
- 守秘義務仕事で知った秘密を、外に漏らさないという義務のことです。雇用や契約が終わったあとも続くよう定めるのがふつうです。
出典:平成21年度 秋期 ネットワークスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問25
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