平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問10
法務
特許権の取得が可能なもの
開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。
- ア学会で技術内容を発表した日から11か月目に出願した。
- イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。
- エ製品を販売した後に出願した。
答えと解説を見る
✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。
解説
守秘義務の下での説明なら新規性は失われず、出願できます。
特許権を得るには、出願の時点で発明が世の中に知られていないこと(新規性)が求められ、また自然法則を利用した技術的思想であることが前提になります。顧客に技術内容を説明していても、守秘義務を確認したうえでの説明なら、秘密を守る立場の相手に伝えただけで、公然と知られたことにはなりません。そのため、製品発表の前に出願すれば新規性は保たれます。これに対し、学会での発表や製品の販売は、技術内容を公にする行為です。発明がすでに公になっていないか、そもそも特許の対象となる技術か、の二つの軸で肢を確かめると判断できます。なお、出題当時の特許法では新規性喪失の例外の期間は6か月で、その後の改正で1年に延び、対象も本人の行為による公開全般へ広がったため、現在は学会発表や販売の後でも手続を取れば認められる場合があります。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア学会で技術内容を発表した日から11か月目…:学会発表で技術内容は公になり、新規性を失います。出題当時の制度では、例外を受けられるのは発表から6か月以内の出願に限られていたため、11か月目の出願では間に合わず、特許権は取得できないことになります。
- ウ製品に使用した暗号の生成式を出願した。:暗号の生成式は数式そのもので、自然法則を利用した技術的思想とはいえないため、特許の対象となる発明に当たりません。数式を使った装置や処理の方法として表せば別ですが、生成式を出願しても権利にはなりません。
- エ製品を販売した後に出願した。:製品を販売すると、買った人が製品を調べることで技術内容が知られ得る状態になり、新規性を失います。出題当時の制度では、販売による公開は新規性喪失の例外の対象外だったため、販売後の出願は認められませんでした。
この問題の用語
- 知的財産権発明や著作物、営業秘密など、人が生み出したものについての権利をまとめた呼び名。特許権や著作権が代表です。
- 守秘義務仕事で知った秘密を、外に漏らさないという義務のことです。雇用や契約が終わったあとも続くよう定めるのがふつうです。
出典:平成21年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問10
同じ用語が出る問題
- 令和5年度 春期 午前Ⅱ 問14:WTO政府調達協定の説明(知的財産権)
- 令和3年度 春期 午前Ⅱ 問15:WTO政府調達協定の説明(知的財産権)
- 令和元年度 秋期 午前Ⅱ 問15:ランニングロイヤリティの説明(知的財産権)
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)