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平成21年度 秋期 午前Ⅱ 問10

法務

特許権の取得が可能なもの

開発した製品で利用している新規技術に関して特許の出願を行った。日本において特許権の取得が可能なものはどれか。

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✓ これが正解イ顧客と守秘義務の確認を取った上で技術内容を説明した後,製品発表前に出願した。

解説

守秘義務の下での説明なら新規性は失われず、出願できます。

特許権を得るには、出願の時点で発明が世の中に知られていないこと(新規性)が求められ、また自然法則を利用した技術的思想であることが前提になります。顧客に技術内容を説明していても、守秘義務を確認したうえでの説明なら、秘密を守る立場の相手に伝えただけで、公然と知られたことにはなりません。そのため、製品発表の前に出願すれば新規性は保たれます。これに対し、学会での発表や製品の販売は、技術内容を公にする行為です。発明がすでに公になっていないか、そもそも特許の対象となる技術か、の二つの軸で肢を確かめると判断できます。なお、出題当時の特許法では新規性喪失の例外の期間は6か月で、その後の改正で1年に延び、対象も本人の行為による公開全般へ広がったため、現在は学会発表や販売の後でも手続を取れば認められる場合があります。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成21年度 秋期 システムアーキテクト試験 午前Ⅱ 問10

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