平成27年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
ソフトウェア開発管理技術
特許権に関する記述
特許権に関する記述のうち,適切なものはどれか。
- アA 社が特許を出願するよりも前に B 社が独自に開発して日本国内で発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で保護されるが,ソフトウェアは保護されない。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権が無効となることはない。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開発した技術であれば特許権の侵害にならない。
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✓ これが正解アA 社が特許を出願するよりも前に B 社が独自に開発して日本国内で発売した製品は,A 社の特許権の侵害にならない。
解説
出願前から独自に実施していた製品は先使用権により侵害になりません。
特許権は、出願して審査を通った発明について、一定期間その実施を独占できる権利です。ただし、他社が出願するより前から、同じ発明を独自に開発して日本国内で製造や販売をしていた者には、先使用権が認められます。先使用権があれば、その範囲で実施を続けても特許権の侵害にはなりません。この設問の B 社は、A 社の出願より前に独自開発した製品を国内で発売しているので、この場合に当たります。見分けるときは、保護の対象、権利の安定性、独自開発の扱い、出願の時期との前後関係に注目します。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- イ組込み機器におけるハードウェアは特許権で…:組込み機器のソフトウェアも、発明として認められれば特許権で保護され得ます。ハードウェアだけが対象で、ソフトウェアは保護されないという線引きはありません。
- ウ審査を受けて特許権を取得した後に,特許権…:審査を経て成立した特許でも、後から特許無効審判で無効とされることがあります。一度取得すれば決して無効にならないという記述は誤りです。
- エ先行特許と同一の技術であっても,独自に開…:特許権は、同じ技術であれば独自に開発した場合にも及びます。他人の作品を真似たかどうかを問う著作権とは違い、出願後に独自開発しても侵害になり得ます。
出典:平成27年度 秋期 情報セキュリティスペシャリスト試験 午前Ⅱ 問23
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