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平成26年度 春期 午前Ⅱ 問21

法務

ランニングロイヤリティの説明

IP(知的財産)ライセンス契約の中で規定されるランニングロイヤリティの説明として,適切なものはどれか。

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✓ これが正解ウ特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料

解説

ランニングロイヤリティは、実施の実績に応じて額が決まる使用料です。

ランニングロイヤリティは、ライセンス契約で、ライセンスを受けた側が特許発明などを実施した実績に応じて支払う使用料です。製品の販売数量や売上高に一定の料率を掛けるなどして額を決めるので、実施の規模が大きくなるほど支払額も増えます。これに対して、契約時などに実施の実績と関係なく一度に支払う一時金があり、両者を組み合わせて対価を定める契約もあります。設問の、特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料という説明が、この性格に合います。見分ける軸は、支払額が実施の量に連動するかどうかです。ランニングは走り続ける、つまり実施が続く限り実績に応じて払い続ける、と語の意味から覚えると区別できます。

ほかの選択肢はなぜ違うのか

この問題の用語

出典:平成26年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21

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