平成26年度 春期 午前Ⅱ 問21
法務
ランニングロイヤリティの説明
IP(知的財産)ライセンス契約の中で規定されるランニングロイヤリティの説明として,適切なものはどれか。
- ア技術サポートを受ける際に課される技術料
- イ技術の開示を受ける際に課される一時金
- ウ特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料
- エ毎年メンテナンス費用として課される料金
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✓ これが正解ウ特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料
解説
ランニングロイヤリティは、実施の実績に応じて額が決まる使用料です。
ランニングロイヤリティは、ライセンス契約で、ライセンスを受けた側が特許発明などを実施した実績に応じて支払う使用料です。製品の販売数量や売上高に一定の料率を掛けるなどして額を決めるので、実施の規模が大きくなるほど支払額も増えます。これに対して、契約時などに実施の実績と関係なく一度に支払う一時金があり、両者を組み合わせて対価を定める契約もあります。設問の、特許発明の実施の実績に応じて額が決まる使用料という説明が、この性格に合います。見分ける軸は、支払額が実施の量に連動するかどうかです。ランニングは走り続ける、つまり実施が続く限り実績に応じて払い続ける、と語の意味から覚えると区別できます。
ほかの選択肢はなぜ違うのか
- ア技術サポートを受ける際に課される技術料:技術サポートを受ける際の技術料は、サポートというサービスに対する対価です。特許発明などを実施する権利そのものの対価ではなく、実施の実績に応じて額が変わる使用料でもないので、ランニングロイヤリティには当たりません。
- イ技術の開示を受ける際に課される一時金:技術の開示を受ける際に課される一時金は、実施の実績にかかわらず一度に支払う対価です。実施した量に応じて継続的に額が決まるランニングロイヤリティとは、支払い方の性格が正反対です。
- エ毎年メンテナンス費用として課される料金:毎年メンテナンス費用として課される料金は、保守というサービスの対価として定期的に支払うものです。支払額が特許発明の実施の実績に連動するものではないので、ランニングロイヤリティの説明には当たりません。
この問題の用語
- ライセンスソフトウェアなどを使ってよいと認められた権利や許諾で、台数や期間の条件が付くのがふつうです。ソフトウェアに限ったものをソフトウェアライセンスといいます。
- 契約当事者の合意で成立する法的な約束のこと。原則として口頭でも成立し、契約書は内容を確かめる証拠になります。
出典:平成26年度 春期 プロジェクトマネージャ試験 午前Ⅱ 問21
同じ用語が出る問題
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問21:ベンダー間の契約についての記述(契約)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問20:実費償還契約に関する問題(契約)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問17:アジャイルに関する問題(契約)
- 令和6年度 秋期 午前Ⅱ 問12:レンタル費用の最低金額(契約)
- 令和5年度 秋期 午前Ⅱ 問17:著作権に関する問題(契約)
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