法令の練習問題 問29
法令
指定数量に関する問題
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指定数量未満の危険物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準は、何で定められるか。
- ア政令
- イ総務省令
- ウ市町村条例
- エ都道府県条例
答えと解説
✓ これが正解ウ市町村条例
解説
指定数量未満は、市町村条例の受け持ちです。
量が指定数量に届かない場合に誰が基準を作るのかを訊いています。消防法は、指定数量未満の危険物および指定可燃物その他これに類する物品の貯蔵および取扱いの技術上の基準は、市町村条例でこれを定める、としています。国が一律に決めるのではなく、地域の実情に合わせて市町村が決める形です。これに対して、指定数量以上を扱う製造所等での貯蔵または取扱いは、政令で定める技術上の基準に従うことになっています。つまり量の大小で、基準を作る主体が国と市町村に分かれます。どちらの側の話をしているのかを読み分けることが、この種の問いの要点です。
ほかの選択肢の解説
- ア政令:政令が出てくるのは、指定数量以上を扱う製造所等での貯蔵または取扱いの基準のほうです。量の大小で主体が分かれるので、どちら側の話かを取り違えると逆になります。
- イ総務省令:総務省令はこの条文には現れません。省令が出てくるのは保安講習や危険物保安監督者の定め方などで、指定数量未満の貯蔵取扱いの基準ではありません。
- エ都道府県条例:条例までは合っていますが、主体が違います。条文が名指ししているのは市町村条例で、都道府県ではありません。消防は市町村の事務だという建て付けとも合います。
根拠:消防法 第九条の四第1項/消防法 第十条第3項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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