法令の練習問題 問11
法令
特殊引火物に当たるものの要件
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消防法上、特殊引火物に当たるものの要件として正しいものはどれか。いずれも一気圧における値とする。
- ア発火点が100度以下のもの、又は、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの。
- イ発火点が100度以下のもの、又は、引火点が零下20度以下のもの、又は、沸点が40度以下のもの。
- ウ発火点が100度以下で、かつ、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの。
- エ引火点が零下20度以下のもの、又は、沸点が40度以下のもの。
答えと解説
✓ これが正解ア発火点が100度以下のもの、又は、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの。
解説
発火点の道か、引火点と沸点の道か。二本のうち一本で足ります。
要件のつなぎ方だけを訊いています。条文は二つの道を用意していて、どちらか一方に当たれば特殊引火物です。一つ目の道は発火点が100度以下であること。二つ目の道は引火点が零下20度以下で、しかも沸点が40度以下であることです。ここで気をつけたいのは、二つ目の道の中身は「かつ」でつながっているという点です。引火点だけ、あるいは沸点だけでは足りません。つまり全体は「または」で、そのうちの片方の中だけが「かつ」という入れ子になっています。条文はジエチルエーテルと二硫化炭素を例として挙げていますが、これは例示であって、この二つに限られるという意味ではありません。
ほかの選択肢の解説
- イ…のもの、又は、沸点が40度以下のもの。:三つを並べてすべて「または」でつないだ肢です。引火点と沸点は「かつ」で結ばれているので、沸点だけが40度以下の物品まで含めてしまい、条文より範囲が広くなります。
- ウ発火点が100度以下で、かつ、引火点が零下20度以下で沸点が40度以下のもの。:全体を「かつ」でつないだ肢です。これでは発火点と引火点と沸点のすべてを満たす必要があり、条文より範囲が狭くなります。二つの道のどちらでもよい、という構造が消えています。
- エ引火点が零下20度以下のもの、又は、沸点が40度以下のもの。:発火点の道が丸ごと落ちていて、さらに引火点と沸点を「または」でつないでいます。落としと広げが同時に起きている肢で、条文の二段構えのどちらとも合いません。
根拠:消防法 別表第一 備考第十一号。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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