法令の練習問題 問4
法令
選択肢を押すと、その場で答え合わせ。危険物取扱者 乙種第4類の練習問題 40問を、解説つき・無料・登録不要で続けて解けます。
消防本部及び消防署を置く市町村の区域に製造所を設置しようとする者は、消防法上、誰の許可を受けなければならないか。ただし、移送取扱所を除く。
- ア当該市町村長
- イ当該区域を管轄する都道府県知事
- ウ所轄消防長又は消防署長
- エ総務大臣
答えと解説
✓ これが正解ア当該市町村長
解説
消防本部と消防署が置かれているなら、その市町村長です。
許可を出す相手が、区域によって変わることを訊いています。条文は製造所等の区分ごとに許可権者を並べていて、分かれ目は消防本部及び消防署が置かれているかどうかです。置かれている市町村の区域なら、その市町村長が許可を出します。置かれていない市町村の区域なら、その区域を管轄する都道府県知事です。自前の消防機関を持っている自治体には、自分のところで判断させるという考え方です。なお、これらの許可権者は条文の中でまとめて市町村長等と呼ばれ、以後の条文で何度も出てきます。設置だけでなく、位置、構造又は設備を変更しようとするときも同じ扱いになります。
ほかの選択肢の解説
- イ当該区域を管轄する都道府県知事:都道府県知事が許可権者になるのは、消防本部等所在市町村以外の市町村の区域に設置される場合です。設問は消防本部及び消防署を置く市町村と書いているので、分かれ目の反対側にあたります。
- ウ所轄消防長又は消防署長:所轄消防長又は消防署長が出てくるのは、仮貯蔵や仮取扱いの承認の場面です。設置の許可の条文には現れません。承認と許可の使い分けを意識すると切り分けられます。
- エ総務大臣:総務大臣が出てくるのは、二以上の都道府県の区域にわたって設置される移送取扱所の場合です。設問は移送取扱所を除くと断っているので、この経路には入りません。
根拠:消防法 第十一条第1項/消防法 第十一条第1項第一号/消防法 第十一条第1項第二号/ほか。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
同じ分野の問題
この解説に誤りを見つけたら教えてください。直して、直した記録を残します。誤りを報告する(メールが開きます)