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法令の練習問題 問4

法令

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消防本部及び消防署を置く市町村の区域に製造所を設置しようとする者は、消防法上、誰の許可を受けなければならないか。ただし、移送取扱所を除く。

答えと解説

✓ これが正解ア当該市町村長

解説

消防本部と消防署が置かれているなら、その市町村長です。

許可を出す相手が、区域によって変わることを訊いています。条文は製造所等の区分ごとに許可権者を並べていて、分かれ目は消防本部及び消防署が置かれているかどうかです。置かれている市町村の区域なら、その市町村長が許可を出します。置かれていない市町村の区域なら、その区域を管轄する都道府県知事です。自前の消防機関を持っている自治体には、自分のところで判断させるという考え方です。なお、これらの許可権者は条文の中でまとめて市町村長等と呼ばれ、以後の条文で何度も出てきます。設置だけでなく、位置、構造又は設備を変更しようとするときも同じ扱いになります。

ほかの選択肢の解説

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根拠:消防法 第十一条第1項/消防法 第十一条第1項第一号/消防法 第十一条第1項第二号/ほか。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。

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