法令の練習問題 問21
法令
政令上正しいもの
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指定数量について、消防法及び危険物の規制に関する政令上正しいものはどれか。
- ア消防法の別表第一に、品名ごとの数量として直接定められている。
- イ危険物の危険性を勘案して政令で定める数量であり、政令の別表第三に定められている。
- ウ市町村長等が、製造所等ごとに定める。
- エ総務省令で、製造所等の区分ごとに定める。
答えと解説
✓ これが正解イ危険物の危険性を勘案して政令で定める数量であり、政令の別表第三に定められている。
解説
法が政令に投げ、政令が別表第三で決めています。
数値がどこで決まるのかという、条文のつながりを訊いています。まず消防法が、危険物についてその危険性を勘案して政令で定める数量を指定数量と呼ぶ、と定めます。名前を付けただけで、数値そのものは法には書かれていません。それを受けて政令が、指定数量は別表第三の類別欄、品名欄、性質欄に応じて、同表の指定数量欄に定める数量とする、と受けています。つまり法から政令へ、政令から別表へと三段でたどり着きます。消防法の別表第一に載っているのは類別と性質と品名で、数量は入っていません。似た名前の別表が二つあるので、どちらに何が載っているかを分けて覚えておくと混乱しません。
ほかの選択肢の解説
- ア消防法の別表第一に、品名ごとの数量として直接定められている。:別表を取り違えた肢です。消防法の別表第一に載っているのは類別、性質、品名で、数量の欄はありません。指定数量の表は政令の別表第三のほうです。
- ウ市町村長等が、製造所等ごとに定める。:市町村長等が定めるとした肢です。市町村長等は製造所等の設置や変更を許可する立場で、指定数量そのものは政令が全国一律に定めています。施設ごとに変わる数値ではありません。
- エ総務省令で、製造所等の区分ごとに定める。:総務省令に委ねたとした肢です。条文が名指ししているのは政令で、省令ではありません。委任の先を一段下げると、条文のつながりが切れます。
根拠:消防法 第九条の四第1項/危険物の規制に関する政令 第一条の十一。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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