法令の練習問題 問5
法令
仮使用に関する問題
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製造所等の設置の許可を受けた者が、その製造所等を使用することができるようになるのはいつか。ただし、仮使用の承認を受けた場合を除く。
- ア設置の許可を受けたとき。
- イ工事が完了し、所轄消防長又は消防署長に届け出たとき。
- ウ市町村長等に使用開始の届出をしたとき。
- エ市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後。
答えと解説
✓ これが正解エ市町村長等が行う完成検査を受け、技術上の基準に適合していると認められた後。
解説
許可では足りません。完成検査に通って初めて使えます。
許可と使用開始のあいだに、もう一段あることを訊いています。設置の許可は、その計画でよいという判断です。実際に作られた物がその計画どおりで、しかも技術上の基準を満たしているかどうかは、できあがってから確かめなければ分かりません。そこで条文は、市町村長等が行う完成検査を受け、基準に適合していると認められた後でなければ使用してはならない、と定めています。変更のときも同じです。なお、変更の工事に係る部分以外について市町村長等の承認を受けたときは、完成検査の前でも、その承認を受けた部分を仮に使用することができます。これが仮使用で、設問では除いています。
ほかの選択肢の解説
- ア設置の許可を受けたとき。:許可を受けた時点で使えるとする肢です。許可は計画に対する判断で、できあがった物が基準どおりかはまだ確かめられていません。条文が完成検査を挟んでいる理由がそこにあります。
- イ工事が完了し、所轄消防長又は消防署長に届け出たとき。:相手も行為も違います。完成検査を行うのは市町村長等で、所轄消防長又は消防署長ではありません。また、届け出れば足りるのではなく、検査を受けて適合と認められる必要があります。
- ウ市町村長等に使用開始の届出をしたとき。:届出で使用を始められるとする肢です。条文は使用してはならないという禁止の形をとっていて、それを解くのは完成検査に適合したという判断です。知らせる行為では解けません。
根拠:消防法 第十一条第5項。この問題は法令の条文から当サイトが作成した練習問題です(過去問ではありません)。
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